平成20年10月31日  籐のふくろう

 今週のふくろうの紹介です。

今週は、籐で作ったふくろうです。このふくろうは籠になっておりまして、首を外すと中に小物が収納できます。なぜか大小二つあったので、仲良く並べてみました。

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平成20年10月29日  パートタイム労働法

 パートタイム労働法が今年の4月から施行されたが、優秀な人材を確保したいという企業側の思いもあって、働き方を見直すきっかけとなっているようだ。

 パートタイム労働法で規定された事項の中で、特に注意する必要があるのは、以下の2点と考えられる。 ①昇給や退職金、賞与の有無といった待遇を雇い入れ通知書などの文書  で明示することが義務化されたこと

 ②仕事の内容や責任、人事異動の有無などが正社員と同じで契約期間
  の定めのないパートの賃金や教育などの全ての待遇面での正社員との
  差別的取扱いを禁止したこと

 企業によっては、積極的に正職員への転換を図っているところもある。しかし、まだまだ全体としては正社員への転換の門は広がってはいないようである。これからの課題も多いと思う。

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 ハロウィンか何かの企画でこんなグッズを作ったのでしょうか?
 何にせよ、可愛いふくろうのカップ、ボトル、お菓子・・・・・・
 スタバも中々やりますね。

平成20年10月22日  医療関係者の過労死

 近頃、過労死に関するニュースを目にすることが多くなった。
 先週、日本経済新聞で三田労働基準監督署が看護師の死亡は過労が原因として労災認定した記事が載っていた。
 今日のニュースでは、東京高等裁判所が小児科医の自殺について、過労が原因として過労死認定する判決が出されたことが報道された。

 「過労死」の問題は、大きな社会問題となっているが、気になることは、病院など医療機関に従事している者の過労死が、近年増加しているように思われることだ。
 医療関係の業務は人の命を預かるわけであるから、緊張の連続でありストレスが溜まることは想像に難くない。ならば、なおさら勤務環境が良くなければ良い医療サービスは提供できないのではないだろうか?
 ふくろうの思い込みかも知れないが、医療機関の労務管理に社会保険労務士が関与していることが少ないように思われる。ふくろうには医療関係の組織は閉鎖的だと思えてならない。この閉鎖性が、外部の者を受け付けない体質を育んでいるのかもしれないし、社労士の方でも病院関係は敷居が高く、労務管理に関与することを敬遠しているのかもしれない。

 とにかく、医療機関が労務管理で大きな問題を抱えていることは間違いない。難しいかもしれないが、社会保険労務士として、この現状を改善すべく微力ながら努力していきたいと思う。

平成20年10月20日  社会不安障害の労働損失

 先日、日本経済新聞に「社会不安障害」の労働損失、年1.5兆円 という記事が載っていました。人前で話をしたり行動したりするのに強い不安や恐怖を感じる社会不安障害(SAD)で、労働力が失われることによる損害額が年間でこれほどの額になるというのです。昭和大学の教授の試算なのですが、信じられない数字です。
 教授は、SAD患者は就労が困難である点に着目し、有病率を3%、患者の就業率を80%と仮定して、20歳から60歳の患者集団と一般集団との年間総賃金を比較して算出したとのことです。この仮定を見る限り、細かいことへの疑問は置いておいても、それほど無理のある前提条件とは思えません。
 教授は、病気への理解を深め、早期治療を促す啓発が必要だとしているとのことですが、病気による労働損失は、我々が思っている以上に大きいということなのでしょうか?
 病気の労働力への影響の大きさについて、改めて考えさせられる記事でした。

平成20年10月18日  学士ふくろう

 今週のふくろうの紹介です。
 今週は、かしこそうなカッコをしている「学士ふくろう」にしました。学士のかぶり物をしていて、何となくどこぞの大学の卒業式みたいですね。

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 このヌイグルミふくろうは、滋賀県の草津市に住んでいた時に買い求めたものです。確か南草津の駅ビルで買ったものだったと思います。

平成20年10月16日  裁判員制度について

 裁判員制度が来年の5月21日から実施されます。裁判員制度とは簡単にいえば、国民が刑事裁判に参加する制度です。
 企業にとっても裁判員制度へどう対応したらよいか、関心のある事項だと思います。
 日本経済団体連合会が、裁判員休暇制度のアンケートを行い、その集計が9月17日に発表されています。アンケートを197社に行い、回答数は93社とのことです。
 アンケート結果によると8割以上の企業が有給の特別休暇扱いとするというものでした。対象が大企業中心ということもあったのでしょうが、有給の特別休暇とは、裁判員制度に対し中々協力的な感じがします。
 ノーワーク・ノーペイの法則からすれば、その間は仕事をしないわけですから、無給でも良いわけです・・・・・・  もっとも、労働基準法第7条(公民権行使の保障)や裁判員法第100条に(不利益取扱いの禁止)が規定されていますから、有給無給は企業の判断と言われても、やはり企業としては有給扱いが妥当だと判断したということでしょうか?

 その裁判員制度ですが、最大の問題点は、裁判員のメンタル障害対策だと思えてなりません。扱う裁判が刑事事件ということなのですが、大多数の人は殺人事件などはドラマかニュースでしか見たことがないはずです。凶悪事件の証拠や状況などを見せられてメンタル障害を起こす可能性は極めて高いと思われます。
 裁判所は、概算要求で対応策の経費を予算要求しているとのことですが、裁判員の方の心に傷を残さないよう、心から配慮を求めたいとふくろうは思っております。

平成20年10月12日  労働者健康状況調査

 厚生労働省がまとめている「労働者健康状況調査」によると、従業員の心の健康対策に取り組む企業は3割、喫煙対策を実施した企業は7割に上り、前回調査の5年前に比べ、大幅な増加があったとのことです。一方、労働者の8割が将来の健康に不安を感じ、過半数が強い不安や悩みがあると回答しており、厳しい労働実態を表しています。

 喫煙対策は「分煙」が対策の主流であり、こちらは企業の意識も高く、上手く機能しているように思われます。
 一方、メンタルヘルス対策は企業の意識も高くなりつつありますが、現実的な対応策としては効果のある施策の実施は難しいようです。取組の内容を見ても、「相談窓口の設置」、「従業員への教育研修や情報提供」、「管理職への教育研修や情報提供」が主であり、どちらかというと、未だ受身の対応に留まっている感じがします。しかし、労働者側には、「強い不安や悩み」を持つ者が半数を超え、抱えているストレスの重さが裏付けられていることから、企業の最重要課題の一つであることには違いない事項であります。

 ふくろうは、先週も心療内科の専門医の先生の「職場における身体疾病対策」という講演を聞きに行き、先月は「職場のメンタルヘルス実践報告」という講演を聞きに行きましたが、メンタルヘルスの問題は、企業内でかなり深刻な問題となっていることを認識させられました。
 対応策を実施できる企業は、それなりの規模を持ったところに限定されてしまうのでしょうが、実施できる人材もかなり限られてしまいます。メンタルヘルス対応のできる職員のいる企業の方が圧倒的に少ないでしょう。
 また、この問題は、人事評価制度、個人のプライバシー問題等、デリケートな部分が多すぎるため、会社として入っていきたくない(入りにくい)要素が強いのも確かです。

 しかしながら、企業の発展を考える経営者であれば、会社の人的資源を潰し、結果的に会社に大きな損失を与える「メンタルヘルス」の課題は避けて通れない問題です。経営者は、気を引き締めて取り組まなければならない事項と思います。
 ふくろうも、そんな経営者の方のお役に立つことができるよう、日々精進努力し、情報収集をしながら、この課題に取り組んでいきたいと思っております。

平成20年10月9日  EUふくろう

 今週のふくろうの紹介です。
 今週は、都内のEU展で買い求めたふくろうにしました。中々ユニークな顔立ちのふくろう達です。

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 ヨーロッパのふくろうには違いないのですが、実は、買い求める時にどの国のふくろうか確認し忘れてしまいました。どこ産のふくろうか、ご存じの方は教えていただければ幸いです。

平成20年10月7日  ジェネリック医薬品

 十日程前の日本経済新聞にジェネリックについての記事がありました。「ジェネリック」とはご存じのように、新薬の特許が切れた後、他社が同じ成分で作る薬のことで、「後発品」のことです。
 「効果は同じで値段は半分」がうたい文句なのですが、記事の内容によると、医師の間ではその効果に相当疑問の声があるようです。
 ふくろうも、実はジェネリックを愛用しております。ただ、一度驚いたことがあるのですが、後発品が必ずしも安くないことがありました。誤って高い後発品を買ってしまったことがあり、それ以後、気をつけるようにしています。
 ところで、このジェネリックですが、アメリカなどでは、権威ある医学書が後発品での代替が不適切な薬を公表するなど、適正使用の環境作りも進んでいるとのことです。
 つまり、我が国では、後発品で良いものとそうでないものとを見分けるデータが不足しているということが問題のようなのです。
 国でも、7月から検討会を設置して検討に入ったとのことです。
 医師を納得させることのできるデータを検討会が出せるか、注目したいところです。

平成20年10月5日  消された年金

 年金に係る社会保険庁問題は次から次へとよく出てくるものだと思ってしまう。「消された年金」について、いったいどういう対応をするのであろうか?
 とにかく問題の大きさといい深さといい、年金制度・公務員制度を揺るがすほどの問題を抱えているだろう。とりあえず気がつくだけまとめてみることにする。
①標準報酬月額を改ざんしたことにより年金額が誤って計算された者に対する対応
②改ざんしたために収められなかった保険料の徴収をどうするかという問題
③改ざんにかかわっていた者に対する対応(処罰等)
④今後の防止策の検討と実行

 ①については、とにかく調査するしかない。厚生労働大臣を中心に真相解明を至急しなければならない。公的年金の額が役人による標準報酬月額の改ざんで違ってしまうなど、国家の恥である。緊急事態であり、正しい年金計算を再計算して支給しなおす必要がある。すぐに対応する必要がある。
 ②については、社会保険庁の職員がそそのかしたにせよ、当然、法律の元に事業主から徴収しなければならないだろう。社会保険の公平性の面からも、保険料を徴収しないで税金投入などという解決策は有り得ない。
 ③については、厳しく対応することが求められる。そもそも公務員が不正を民間業者に持ちかけるなど、完全に国家公務員法違反であり、しっかかりと処罰することは当たり前のことである。厳しい態度で臨まなければならない。
 ④については、国家公務員の在り方の問題にまでなるだろう。「今後気をつけます」で済む問題ではない。保険料の徴収率を上げると出世できるため、不正をしてでも徴収率を上げたいと考えことが、そもそも今回の問題の発端であることは間違いない。国家公務員の人事制度の在り方にも密接に関係する事項である。これが解決出来ない限り、この問題の解決にはならない。

 とにかく、今まで何度もふくろうは書いてきたが、年金制度自体は決して悪い制度ではない。むしろ、外国が研究に来るぐらいの模範になる制度である。しかし、それを執行する側、運用する側にあまりにも問題が多すぎる。年金不信を払拭するためにも、この問題の早期解決が求められる。
 また、公務員の人事制度の在り方にも一石を投じていることを見逃してはならない。真面目にしっかりと業務を遂行するコンプライアンスのしっかりした者をちゃんと評価できる人事制度を構築しない限り、このような不祥事は必ず再発するだろう。

平成20年10月3日  ふくろう時計

 今週のふくろうの紹介です。
 今回は、「ふくろう時計」にしました。下の写真のふくろうです。松戸の時計店で求めたものなのですが、ふくろう本体と下の台は別売のものでした。下の台は実はオルゴールなのです。ふくろう時計を載せて台の上の部分が回転します。音楽は「メモリー」です。

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 ふくろう時計の後ろを見ると、羽の部分が開くようになっています。羽の蓋を開けると中に小物を収納できます。
 中々の優れものですね。

平成20年10月1日  源氏物語千年

 今年は「源氏物語千年」なのだそうです。京都周辺では催し物も随分あるようですが、歴史の流れに消されず現代まで残った「源氏物語」とは、まさしく名作だったのでしょう。

 ふくろうは、文学に関してはあまり造詣が深いとはいえませんが、源氏物語の解説書などは昔よく読みました。もっともその結論としては、光源氏は「マザコン男」だということが分かったぐらいですが・・・・・・

 源氏物語には様々な女性が登場します。皆様が好きな登場人物はどの女性ですか?

「紫の上」「藤壺」「六条御息所」「朧月夜」「明石」「玉鬘」「夕顔」「空蝉」「花散里」「末摘花」・・・・・・

 まあ、数えきれない女性が登場しますね。本当に作者は一人だったのかと思ってしまうほどです。

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 左の写真をご覧ください。一見、笛には見えませんが、実は「オカリナ」なのです。
 ふくろうがとまっている木にいくつか穴が開いていますが、この穴を指で押さえまして、左側の枝が口を当てて吹くところになっています。
 実際に吹いてみると、中々良い音色が出ます。
 心のなごむ「オカリナふくろう」の紹介でした。

平成20年9月17日  シゴトダイエット

 数日前の日本経済新聞に、松下電工が「シゴトダイエット」運動を本格化するという記事があった。全社員が業務効率を見直して重要度の低い仕事を減らす運動だが、目標がはっきりしている。
 シゴトダイエットは、部署ごとに目標を設定し、これをもとに社員各自が業務の質や量を再点検するもので、ルーチングワークや単純作業に割く時間を減らして新規事業や緊急性が高い仕事の比重を増やし、一人当たり年間で約五十時間の労働時間削減を目指すものである。
 月二回の定時退社日は、五時十五分以降の残業を原則禁止とし、残業をする際には組合に申請し振り替えの休日を決める等徹底しているようだ。

 確かに、残業による電気消費量などの経費を考えると、人件費だけではなく、物件費の削減にも寄与することは間違いないだろう。どのような成果が上がるか注目したいところである。

 多分、これが成功すると、ホワイトカラーイグゼンプションの議論も出てくるのだろうが、企業が労働者の安全対策をしっかり行い、労働者側にも時間ではなく成果に対して賃金が支払われているという感覚が出てくれば、この議論も意味を持ってくると思う。

平成20年9月15日  角界に思う

 昨日から大相撲が始まりましたが、角界は訴訟問題で大変ですね。大麻を吸った力士を解雇処分にしましたが、解雇無効で訴えられるとは!
 力士は十両以上になると給料が出ますので、労働者扱いになります。だから解雇ということもあり得るのですが、「解雇」には「社会通念上の相当性と合理性」が求められます。解雇された力士は、相当性と合理性が無いと訴えて無効を求めることとなるのでしょうが、相撲界の大失態と言わざるを得ません。
 検査の合理性や、処分の妥当性が争点になることは間違いないと思いますが、相撲協会が真相をはっきりさせ、しっかりと手順を踏んだ手続きをしてさえいれば、そもそも訴訟になるようなことなのでしょうか?
 ふくろうとしては、相撲協会の対応の悪さにあきれ返ってしまいます。
 社会保険労務士の立場としては、相撲協会の就業規則をよく吟味し、大麻の取締法の内容も調べてみたい気はしますが・・・・・・
 とにかく、問題続きの角界は、大きな改革が必要な時期になっていることだけは確かです。

平成20年9月13日  ふくろうのネクタイピン

 今週のふくろうの紹介です。
 先週、「ふくろうのネクタイ」を紹介しましたので、今週は「ふくろうのネクタイピン」を集めてみました。

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 数はあまりありませんが、可愛いふくろうの付いたネクタイピンです。ウインクしたり、首を傾げたり、どんぐり眼だったり、色々な表情をしております。

平成20年9月11日  大分県の教員採用問題

 大分県の教員採用を巡る汚職事件が大きな問題となっている。賄賂を贈って教員に採用されるとは言語道断のことである。この問題に対しては厳しい対応が求められるのは当然のことと考えられる。
 ただ、どうしても拭い去れない疑問を持たざるを得ないことがある。該当者への一方的な教員採用取消は、はたして有効な措置なのだろうか?

 公務員の場合、民間企業の採用のときに締結する私法上の「労働契約」を主張することはできない。これは、公務員は国家公務員法、地方公務員法、人事院規則等、公法的規制の元におかれていることによる。公務員は公法の規定の元で「任用行為」により任命されているのである。
 つまり、当事者双方の合意的意思解釈によって締結された「労働契約」とはその性格を異にするものということである。
 このため、採用取消などという一方的な行政処分が可能になるわけである。

 しかしながら、採用者の中には自分が成績を改ざんされて合格したことを知らない者が相当数いるようだ。民法の世界でいう「善意の第三者」的な立場の者である。試験を受けて合格し、教員に採用され教職に取り組んでいたら、ある日、「不正合格」とされ一方的に悪者にされる。しかも、本人は誰が自分のために口利きをしたかも知らない。
 これは一方的な犠牲者ではないだろうか?

 労働基準法の世界では、正式に労働契約が締結されれば、懲戒免職にでもならない限り身分は保障されている。上記の者の場合、大分県教育委員会から合格なり採用なりの通知を受け、教員として就職したものである。不採用の場合には、他の職を探していたはずであるが、教員に採用になったからこそ他の職を探さなかったわけであるから、大分県教育委員会の罪は大きい。
 労働基準法の世界では有り得ないことが、公務員の任用の世界では当たり前のようにあるわけであるが、「善意の第三者」を救う思想は、「公務員の任用」の世界にはないのだろうか?

 ふくろうは、不正合格した者を弁護する気はない。しかし、合格させ採用した側は、不正の事実を知らない合格者・採用者に対してどう責任をとるのかが分からないので、拭い去れない疑問が残るだけである。
 実際、裁判になった場合、どうなるのだろうか?
 多分、損害賠償請求になるのだろうが、大分県は勝てるのだろうか・・・・・・

平成20年9月8日  厚生年金・政管健保の未加入事業所

 昨日の日本経済新聞に、厚生年金・政管健保の未加入事業所が約10万箇所あるとの記事が掲載されていた。社会保険庁の調べでわかったとのことだが、この約10万箇所という数字をどう受け止めればよいのだろうか?
 元々、未加入事業所の数というのは、正確には把握しきれていないのが現状だと思う。日々新しい会社ができていく中で、廃業したり、休眠したりしている会社も多いに違いない。とは言え、調査結果で約10万箇所という結果を得たことからも分かるように、加入義務があるにもかかわらず、未加入の事業所がいかに多いかというのがわかる。

 相互扶助の精神の元、社会保険はその社会的使命を果たしてきている。しかし、この未加入事業所の数を見る限り、その精神と現実との乖離を感じざるを得ない。もっとも、社会保険に加入しなくとも、国民健康保険と国民年金という受け皿がある我が国の国民皆保険の制度の元では、社会保険へ加入しなくても当面困らないという一面があるのも確かである。

 企業というものが、国民に働く場を提供することが社会的使命であるならば、企業で働く労働者を社会保険に加入させることも、企業の社会的使命と考えられる。企業がコンプライアンスを守ることこそが、社会の発展につながるはずである。
 社会保険に入らなくても許されるという考えがまかり通る社会では、コンプライアンスなど無いに等しいのではないか。国民が皆で決めた制度であるならば、守るための方策を講じなければならない。遅ればせながら、戸別訪問や職権による立ち入り検査も行っているようだが、各企業の意識が徹底されるまでには至っていないようだ。
 今後の行政の対応に期待したいが、それとは別に、法的な面からも社会保険を守る施策が必要なのではないだろうか。

平成20年9月6日  ふくろう柄のネクタイ

 今週のふくろうの紹介です。
 今回は、ふくろう柄のネクタイにしてみました。下の写真をご覧ください。

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 少し小さくて見難いかもしれませんが、全て「ふくろう」の絵柄が入っています。
 以前から少しずつ買い求めていた物ですが、「福」を呼ぶネクタイになってくれるといいと思っています。

平成20年9月4日  コリオリの力

 地球温暖化のせいなのか、この頃やたらと集中豪雨がありますね。1時間に100ミリの雨が珍しくなくなってしまいました。アメリカのハリケーンも大きなものが発生しています。地球が怒っているのでしょうか?
 そのハリケーンというか台風ですが、北半球では左回り(反時計回り)なのですが、南半球ではその逆になっています。これは「コリオリの力」と呼ばれている力の影響によるもので、台風の進路が地球の回転方向によって見かけ上変えられることで起こるとされています。
 では、風呂場のセンを抜いたときにも同じことが起きるか?
 答えは「イエス」とはいかないようです。風呂の渦くらいの規模では、ちょっとした水流で最初の渦巻きが決まってしまい、その後、それをコリオリの力どおりにすることができないためのようです。
 知ったかぶりをして南半球で「コリオリの力を試しましょう」とか言って、結局は赤っ恥をかくということのないよう気をつけましょう。

平成20年9月1日  社労士試験の合格基準予想

 社会保険労務士の試験が終わってから1週間が過ぎました。各資格試験の学校では、解答速報の発表と受験生からのデータ収集に追われているようです。
 いくつかの学校で合格基準の予想を出しておりますが、それを見てみると、今年の試験の傾向が何となくわかります。
 今年は、選択式試験に難問が多かったようです。いくつかの科目で救済措置が取られるという予想が多いですね。
 それに比べて択一式試験の方は難問が少なかったのか、合格基準がここ数年に比べて少し上がる予想になっています。
 とにかく、11月の合格発表まで分かりませんが・・・・・・

平成20年8月30日  四面ふくろう

 今週のふくろうの紹介です。まずは下の写真をご覧ください。

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 同じような顔をしたふくろうの写真が4枚あります。
 これ、実は同じふくろうなのです。ただ、全て違う角度から撮った写真です。なぜ?
 もうお分かりでしょう。これは「四面ふくろう」なのです。次の写真は、上から撮ったものです。

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 どの角度が見ても正面を向いているふくろうに見えます。
 松戸のデパートで買い求めた、ペルー産の「四面ふくろう」の紹介でした。

平成20年8月28日  「ふくろう」について

 「ふくろう人事サポート」などという風変わりな事務所名を付け、社会保険労務士事務所を開業してから早1年半近くになりました。
 「ふくろう」は縁起のいい動物なので、事務所名にすることに何の抵抗もなかったのですが、登録に行ったときに、千葉県会の方から「この名前で本当によろしいのですね?」と念を押されたことが記憶に残っています。こんな名前をつける人は珍しかったのだろうな・・・・・・

「ふくろう」について考えてみると、多分こんなことになるのでしょうね。
○「知恵袋」で
学問の神様です。
○「不苦労」と書き
苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「
不老長寿」)。
○首が360度回ることから
商売繁盛につながります。
○福籠では
福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、
世の中をしっかり見つめます
○目を閉じている時、
自分の夢を育てています

 そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただいてしまいました。
 名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士を目指したいと思います。

 

平成20年8月27日  ホームページのアクセス数急上昇

 この前の日曜日に社会保険労務士の試験があったのだが、その日以降ホームページのアクセス数が2割ほど増えている。受験生が各資格試験学校の解答速報と合格基準予想を検索しているうちに「ふくろう人事サポート」のホームページにたどりついているのだろうか?とにかくアクセス数が増えるのはありがたいことである。

 ここ数年受験者数が少しずつ減少していたが、今年は増加しているようだ。景気が下降気味であることが影響していると思われる。もしかしたら、年金問題等で社会保険労務士が以前よりメジャーになったのかもしれない。
 11月の合格発表によって、新しい仲間であり新しいライバルとなる人たちができる。
 ふくろうも、今まで以上に自己を律して業務に臨みたいと思う次第である。

平成20年8月25日  涼しくなって

 昨日は、社会保険労務士の試験日でした。少し涼しくなってきたので、コンディションとしては受験生も少しは楽だったと思います。
 昨日は、北京オリンピックの閉会式の日でもありました。
 今年の夏もこれで終わりかな、という感じがします。

平成20年8月23日  錫のふくろう

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今週のふくろうの紹介です。

 今週は、写真に収めるのが難しい細長いふくろうになりましたが、上手く写っておりますでしょうか?

 右のふくろうですが、デパートの北海道展で求めたもので、材質は錫(すず)です。

 いくつものふくろうが縦に繋がっておりまして、皆違う表情をしていて、それぞれに可愛い顔をしている中々の優れものです。

 普段は大切にしまっていているのですが、ふくろうの紹介のために出してきて壁に吊るしてみました。

 上手く吊るせたと思っていたら、これを見た我が家に生息するどら猫が獲物と間違えジャンプして襲ってまいりました。結構しつこく飛びつくので、またすぐにしまうことになってしまいました。

 困ったどら猫です・・・・・・

平成20年8月22日  派遣労働者の労災急増

 昨日の日本経済新聞の夕刊に、派遣労働者の労災が急増という記事が掲載されていた。以前は禁止されていた製造業への労働者派遣が2004年に解禁されてから、労災被災者数が急増しているとのことだ。
 2007年の派遣労働者の被災者を業種別にみても、約7割が製造業であることから、製造業の解禁が増加の原因であることは間違いない。この結果だけをもって派遣労働者の問題について論じることはできないが、今後の労働者派遣法の改正に影響を与えるに違いないであろう。
 企業には労働者に対する安全配慮義務がある。これは、自社採用の労働者であるか派遣労働者であるかの区別なく、企業に課された義務である。
 もし、派遣労働者への安全配慮義務が自社採用の労働者に比べて著しく欠落しているのだとすれば、これは社会的問題と考える必要が出てくる。派遣労働者に対してだけ危険な業務をさせるということに対し、行政は厳しい指導をしていく必要に迫られるだろう。
 この結果をどう行政が受け止めるか、注目していきたい。

平成20年8月19日  東京の道

 東京に行くと道が入り組んでいてまっすぐな道がほとんどありません。京都が中国の都城をまねた条坊制で区画され、碁盤の目のように分かりやすいのに比べて、東京は環状何号線に代表されるように、ぐるっとまわっています。
 なぜ渦巻き状になったかというと、徳川家康の陰謀なのですね・・・・・・

 当時の主な武器は刀ではなく鉄砲になっていました。刀と違い鉄砲は200メートルくらい先の敵でも倒すことができます。江戸時代当初は政情不安定であったことから、家康はいざという時に備えたのだそうです。
 三叉路、丁字路、V字路・・・・・・ 現在の東京の渋滞の原因は家康の防衛的都市構想のせいだったのです。迷惑な!
 江戸の町で200メートルを超える直線道路があったのは、一か所だけでした。その一か所とは、音羽の護国寺前です。ここは、大奥にいた音羽という女性が自分の京好みを実現させるためにわざわざ造らせた道だそうです。大奥の力で作った「例外の道」なのですね。
 現在もある池袋という池から流してきた水を落とす音羽の滝を造らせ、そこから京都をまねて碁盤の目のような道をつけさせたとのこと。
 大奥とは大変な力を持っていたところだったのでしょう。

平成20年8月16日  オリンピックふくろう②

 今週のふくろうの紹介です。
 今、北京オリンピックで日本の選手が活躍中です。ということで、先週につづいて中国のふくろうです。

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 箱に納まっているのは、ふくろう模様の球体ですが、手のひらに載せて少し振ると綺麗な音色を奏でます。ベルの一種でしょうか?
 ふくろうは、中国のふくろうベルといっしょに、北京オリンピックでの日本選手の更なる活躍を祈念いたしております。

平成20年8月15日  終戦記念日に思う

 今日は、終戦記念日です。この日本が先の大戦で敗戦国となった日の少し前、8月6日に広島に、8月9日に長崎に原子爆弾が投下されました。
 謹んで、戦争で亡くなった方々の御霊に対し、黙とうをささげます。

 ふくろうは、戦争の善悪を論ずることをしたことはありません。しかし、戦後の平和な時代を享受できた幸福を感じながら、少し思ったことを書かせていただきます。
 先の大戦が、政治的にどんな意味があったかは、様々な書物に書かれていますが、ふくろうには、「戦争」とは、「合法」という錦の御旗の元で名前を変えた「虐殺行為」としか考えられません。
 かつて、古代戦においては、戦闘員の戦いが戦争であり、一般人にとって戦争とは支配者が変わるだけのことであったはずです。少し単純化しすぎですが、一般人を戦闘の相手として戦ったことはなかったはずです。もっとも略奪は別ですが。
 しかし、近代戦から現代戦にかけて、一般人を巻き込んだ戦闘が当たり前になりました。圧倒的に一般人の被害者が増加したのです。その最たるものは「核兵器」です。広島や長崎の原爆資料館を訪れた方ならその悲惨さに「戦争の意味」を問い直したことでしょう。
 社会科学的な学問の世界とは違う、「殺戮」「虐殺」が合法化されていまう、人間が生んだ(動物の中で戦争をするのは人間だけです)悪魔のシステム、それが「戦争」というものだと、皆が心に刻む必要があります。
 特に核兵器は、なぜ必要なのかさえ明確ではありません。他人が大きな鉄砲を持っているからこちらも必要なのだ、という理屈は、当たり前のように見えてひどく滑稽な考え方という認識が必要な時代になっています。
 先の大戦で命をかけて「戦争」を教えてくださった同胞の御霊に応えるためにも、「戦争」についてもう一度考える必要があると思います。

平成20年8月11日  地産地消

 食糧危機がささやかれる中、「地産地消」があちこちで言われるようになりました。ふくろうも、岡山時代に「地産地消・岡山」をキャッチフレーズに、地元のものを使いましょう!というコマーシャルを見たことがあります。この「地産地消」ですが、よいものを食べようと思うと、実はこれが当たり前のことなのです。
 ちなみに、岡山には地元の美味しい食材が山ほどありました。桃は山梨が有名ですが、岡山の桃も中々のものです。桃色がピンク色というのは、山梨の桃の色によるもので、岡山の桃は「白桃」ですから、ビンク色はしていません。この白桃が中々の絶品。ぶどうも、皮ごと食べられるぶどうがあったり、地元の食材とは本当に面白いものですね。

 岡山時代、特にびっくりしたのは、岡山の牡蠣の美味しいことでした。牡蠣というと広島が有名ですが、岡山の牡蠣を地元で食すると、その美味しさはたまりませんよ!

 その牡蠣ですが、結構面白い性質のある貝です。実は、牡蠣は雌雄同体の傾向が強く、性転換をするのだそうです。原因は栄養条件なのですが、栄養の豊富な海で育つと雌になり、悪い海で育つと雄になります。なぜか身につまされますが、これも自然の摂理なのでしょうか?
 牡蠣が栄養満点の食材であることはよく知られています。「海のミルク」と言われるくらいです。

 ああ、また岡山の邑久町産の牡蠣が食べたいと思うふくろうでありました。

平成20年8月8日  オリンピックふくろう①

 今週のふくろうの紹介です。
 今日、北京オリンピックが開会されることにちなんで、中国っぽいふくろうを載せてみることにしました。

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 長崎空港で買い求めたもので、「組ひも」のようなふくろうのストラップです。黄色いものは、いつもUSBにくっつけて愛用しております。

平成20年8月5日  「試用期間」について

 会社の就業規則で「試用期間」を定めてあるものをよく見ます。会社によって3か月から1年と色々ですが、この「試用期間」はどのような意味があるのでしょうか?
 雇用後14日が経つと、会社が従業員を解雇する場合に「解雇予告手当」が必要になります。
 また、賃金などの権利についても、通常の労働者と差別されることもありません。
 一番の違いは、試用期間中の労働契約が、「解約権留保付労働契約」であることです。つまり、通常の労働者に比べて、解雇の要件のハードルが低くなるということなのです。試用期間が採用した労働者の能力・適性などを評価する期間という位置づけですから、通常の労働者に比べて広い範囲で解雇権が認められることになります。
 とはいえ、解雇は労働者にとって大変な問題ですから、たとえ「解約権留保付労働契約」の期間であっても、「客観的に合理的理由が存在し、社会通念上相当と認められる」場合でないと解雇は認められないと考えるべきでしょう。

平成20年8月3日  会社におけるインターネットの私的利用

 インターネット社会になって、大抵のことはこれを使えばできる時代になりました。結構なことですが、一方、会社におけるインターネットの私的利用も問題になっています。

 会社の就業規則では、施設の私的利用を禁じていることが一般的だと思います。進んでいる会社では、電子機器の取扱いを包括した別規程を作成しているところもあるでしょう。
 就業時間か休憩中かを問わず、私的利用はこれらの規定に反する行為になります。特に就業時間内であれば、職務専念義務違反で何らかの懲戒処分を受ける可能性があります。

 問題は、それに基づく懲戒処分の合理性にあります。つまり、争いになった場合には、「規則の必要性」と「処分の相当性」をそれぞれ検証することになるのです。
 「規則の必要性」については、情報流出やウイルス感染防止などから必要性は認められやすいと言えるでしょう。
 問題は、「処分の相当性」の方です。「相当性が認められるのは、私的利用が明らかに社会通念上許される限度を超えている場合」に限られるとする考えが一般的です。つまり、就業時間のかなりの部分を私的利用に費やしたことを会社が証明する必要があるわけです。
 裁判になった場合は、これとは別に、特定人への突出した処分になっていないかとか、情報流出やセクハラへの波及はどうかなども考慮され、総合的な判断がされることになります。

 ネット社会の中で生きている現代の我々にとって、インターネットは不可欠なものとなっています。ネットの私的利用については、規程の整備は当然として、社員に対しては、とにかく一般常識の中での節度ある行動をどうとらせるかが一番の課題ということでしょうか。

平成20年8月1日  お財布ふくろう

 今週のふくろうの紹介です。今週のふくろうは、特に何の変哲もない普通のふくろうを選びました。

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 どこにでも売っていそうなふくろうです。二羽仲良く寄り添っていますが、実は小銭入れのふくろうなのです。お財布フクロウの紹介でした。

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