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 会社の経営合理化を目指す社長様会社の経費を節減したい社長様へのアウトソーシングのお勧めです。

 会社の本来業務とは関係ない各種手続業務を職員が自ら行うことは、非効率ではありませんか?
専門家にアウトソーシングして、職員は会社の
基幹となる本来業務に専念
してこそ、会社が発展
するはずです。

 ふくろう人事サポートに、
会社の本来業務とは
直接関係のない労働保険や社会保険の手続を
お任せください。
経費節減に寄与
することは間違いありません。

 給与計算」とセットで契約されるとお得です。セットにする場合には、事業主様とのヒアリングのうえで、各企業様の事情を考慮してお見積りを提出させていただきます。

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サポート対象の方
○経費節減を真剣に検討されている社長様
○定型業務をアウトソーシングして社員を本来業務に専念させたい
 社長様
○労働保険・社会保険の手続を迅速かつ正確に行いたい社長様
○会社の人事機密を守りたい社長様


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→こちらから動画も御覧ください

*このページの下の方に
労働保険・社会保険の手続のミニ知識を掲載しました。
 皆様が業務を遂行されるときの参考になれば幸いです。


 「労働保険・社会保険の手続のミニ知識」はこちらからどうぞ

*ふくろう人事サポートはリスク・マネジメントに積極的に取り組んでいます。
→「安全安心宣言」はこちらからご覧ください。


*ふくろう人事サポートは、 社会保険労務士個人情報保護事務所認証 (SRP認証)を取得している事務所です。個人情報保護は完璧です。
→「個人情報保護に関する基本方針」はこちらからご覧ください

*「メルマガ」の申し込み 労務管理に関する最新情報等をタイムリーに取得したい方は、左のサイドバーから「ふくろう人事サポート メルマガ」に申込みください。最新の情報を定期的にお知らせします。

【お知らせ】

「各種申告書・記載例 国税庁 令和4年分」(令和4年9月26日)

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「雇用保険事務手続きの手引き」(令和4年8月)
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「令和4年地域別最低賃金答申状況」(令和4年8月23日)

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「新型コロナの労災請求における医師の証明の簡素化」(令和4年8月12日)

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「平成3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)」

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「兼業・副業の促進に関するガイドライン(改訂版)」(令和4年7月12日)
                     
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「令和5年1月に申請書・届出書の様式変更(協会けんぽ)」(令和4年7月1日)

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「令和3年度過労死等の労災補償状況」(令和4年6月24日)

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「新型コロナの後遺症に関する労災の取り扱い」(令和4年5月12日)

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「令和4年算定基礎届の記入・提出ガイドブック」(令和4年5月)

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「新型コロナウイルス感染に伴う雇用保険求職者給付の特例」(令和4年4月19日)

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「標準報酬月額改定のコロナ特例の延長」(令和4年4月)

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「令和4年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」(令和4年4月1日)

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「令和4年度雇用保険料率」(令和4年4月1日)

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「令和4年10月からの社会保険適用拡大」(令和4年3月24日)
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「健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A(令和4年10月施行分)」(令和4年3月18日)
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「育児介護休業規程の規定例」(令和4年3月作成)
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「育児介護休業法のあらまし」(令和4年3月作成)
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「社会保険料額表R4.3〜」(令和4年3月〜)
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「男女雇用機会均等法育児・介護休業法のあらまし」(令和4年2月) 
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「雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年1月1日以降)」
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「令和4年4月から変わる傷病手当金等」(令和3年12月)
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「令和3年改正 育児・介護休業法に関するQ&A」(令和3年11月30日)
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「傷病手当金の支給期間Q&A」(令和3年11月10日)
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「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(令和3年10月11日)
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「育児休業給付制度の変更R4.10より」
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「育児・介護休業法法改正ポイントR4.4.1施行」
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「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正」(令和3年9月14日)
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「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」

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「令和3年度 地域別最低賃金改定状況」(令和3年9月1日)

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「傷病手当金支給申請記載例」(令和年5月)
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「雇用保険の手続きの押印廃止」(令和2年12月25日)
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「厚生年金保険料における標準報酬月額等級の上限の改定」(令和2年7月20日)
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「令和元年8月1日からの基本手当日額等の適用」(令和元年8月1日)
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「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」(令和元年6月4日)
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「平成31年3月からの社会保険料額」(平成31年3月11日)
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「平成31年度の雇用保険料率」(平成31年3月8日)
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「算定基礎届記入・提出ガイドブック 平成30年度」(平成30年5月24日)
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「労働保険の年度更新報告書の書き方」(平成30年5月11日)
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「雇用保険のマイナンバー記載の徹底」(平成30年3月12日)
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「平成30年3月からの社会保険料額」(平成30年2月15日)
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「医療費のお知らせ」の通知(平成30年2月15日)
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「平成30年4月からの労災保険料率」(平成29年12月21日)
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「平成29年9月分からの社会保険料額」(平成29年8月23日)
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「平成29年4月からの雇用保険料率」(平成29年4月1日)
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「平成29年度保険料額表」(平成29年3月1日)
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「10年年金のお知らせ」(平成29年2月5日)
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「育児・介護休業法のあらまし・平成29年1月1日施行対応」(平成29年1月1日)
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「育児・介護休業規程の記載例(就業規則改正)」(平成28年11月)
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「育児・介護休業法について」(平成28年9月13日)
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「基本手当日額」の変更(平成28年7月28日)
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「社会保険適用拡大の従業員向けリーフレット」(平成28年6月13日)
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「社会保険の適用拡大Q&A・リーフレット」(平成28年5月16日)
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「改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要」(平成28年4月19日)
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「雇用保険に関する業務取扱要領」(平成28年4月1日)
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「雇用保険料率」(平成28年4月1日)
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「労災保険給付の概要」(平成28年3月1日)
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「介護(保障)給付の請求手続」(平成28年3月1日)
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「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」(平成28年3月1日)
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「平成28年度雇用保険料率国会提出」(平成28年2月22日)
   →こちらからどうぞ
「平成28年度の協会けんぽ保険料額表」(平成28年2月12日)
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「傷病手当金・出産手当金の計算法法が平成28年4月から変わります」
 (平成28年2月1日)
   →こちらからどうぞ
「雇用促進税制」(平成27年10月30日)
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「雇用保険のしおり(平成27年10月)」(平成27年10月26日)

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「マイナンバー制度(労災保険関係)」(平成27年10月14日)

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「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
(平成27年9月14日)
   
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「平成27年9月分からの厚生年金保険料額表」(平成27年7月31日)
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「雇用保険の基本手当日額の変更」(平成27年7月21日)
    →こちらからどうぞ
「職場におけるメンタルヘルス対策等」(平成27年6月1日)
    →こちらからどうぞ
「労働保険徴収関係リーフレット一覧」(平成27年5月26日)
    →こちらからどうぞ
「マイナンバー導入チェックリスト」(平成27年5月22日)
    →こちらからどうぞ
 「社会保障・税番号制度導入」(平成27年4月10日)
    →こちらからどうぞ
「第三者行為災害のしおり」(平成27年4月8日)
    →こちらからどうぞ
「平成27年度労災保険料率」(平成27年4月3日)
    →こちらからどうぞ
「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」
 (平成27年4月3日)
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「労災保険料率及び労務費率を更新しました」
 (平成27年3月19日)
    →こちらからどうぞ
「平成27年度保険料額表(協会けんぽ)」
 (平成27年3月6日)
    →こちらからどうぞ
「平成27年度の保険料率に係る運営委員会の意見書」
 (平成27年2月19日)
    →こちらかにどうぞ

 

1 アウトソーシングのお勧め

 自社でやろうと思えばできますが、会社の基幹業務と関係ない業務で、かつ、直接利益に結びつかない煩雑で面倒な手続業務を、ふくろう人事サポートに是非アウトソーシングしてください。
 煩雑さから解放されるだけでなく、迅速で確実な処理を自信を持ってお約束いたします。
 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が始まります。特定個人情報の管理は、会社の命運を左右するほどの大事件です。過去では、平成22年4月から改正労働基準法が施行され、特定条項付きの三六協定の場合、労使協定書の様式と届出書の様式が変わりました。ふくろう人事サポートは、様々な法改正に対しても迅速な対応ができます。


○労働保険への加入
 会社をつくり従業員を雇うと、必ず労働保険に加入しなければなりません。労働保険は、労災保険と雇用保険の2つから成っています。関係する役所は、主に労働基準監督署とハローワーク(公共職業安定所)です。


○社会保険への加入
 会社をつくりますと、必ず社会保険に加入しなければなりません。役員だけの会社であっても、報酬が出れば加入しなければなりません。社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つから成っています。関係する役所は、主に年金事務所(昔の社会保険事務所)ですが、平成20年10月から保険証の発行や保険給付については健康保険協会(協会けんぽ)が担当することになりました。


*アウトソーシングの例
○労働保険、社会保険の事業所の新規加入と脱退の手続
  新たに創業された場合などで、労働保険や社会保険の新規加入の手続
  業務
○労働保険、社会保険の被保険者資格の取得・喪失の手続
  社員を採用した場合や社員が退社した場合の手続業務
○労働保険の年度更新手続
  確定保険料・概算保険料の申告で年に一回ある手続業務
○健康保険、厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
  算定基礎届は標準報酬月額の見直しで年に一回ある手続業務
  月額変更は、社員の賃金額の大きな変動に伴いその都度ある手続業務
○労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続
  業務災害や通勤災害にあったときの療養(補償)給付や休業(補償)
  給付の労働基準監督署への申請代行
○健康保険の傷病手当や出産手当などの給付申請手続
  私傷病で会社を休む場合の協会けんぽへの傷病手当金の申請
  代行
  出産した場合の社会保険事務所への出産手当金の申請代行
○年金裁定手続
  年金裁定の手続代行


 社員が本来業務に専念できるよう、労働保険や社会保険の手続をふくろう人事サポートにアウトソーシングしてください。
 会社の発展に間違いなくお役にたちます。


 また、給与計算とセットでアウトソーシングすれば、人件費の節約に寄与すること間違いありません。給与計算とセットの場合にはヒアリングをさせていただき、各企業様の事情を考慮のうえでお見積書を提出いたします。

給与計算サポートはこちからどうぞ

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2 アウトソーシングのメリットは?

①経費の節減

 定型業務については、人件費のかからないアウトソーシングとすることによって、経費の節減を図ることが可能です。職員を雇うとどのくらいの経費がかかるか計算してみてください。
 アウトソーシングは、経費節減に寄与することは間違いありません。


②社員の意識向上

 社員は企業ごとの基幹業務に専念することで、社員のモチベーションの維持・向上に役立ち、優秀な人材の確保に資することとなります。定型業務を気にすることなく、会社の本来業務に全力で向かってください。

③事務手続の性格化・迅速化

 専門家に委託すれば、行政機関への書類の提出・申告の手続きが正確かつ迅速に行え、確実な労務管理へ結びつきます。コンプライアンスの面からも安心です。

④正確な情報収集

 法改正情報や労務管理に関する情報が入手しやすくなります。
 正しい情報から会社の労務管理の判断をすることが可能になります。


⑤会社の機密保持の厳守

 社会保険労務士は、法律上の守秘義務があり、情報管理に関しては徹底してます。会社の人事情報管理は心配いりません。
 社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRP認証)を取得している社労士事務所です。
→「個人情報保護に関する基本方針」はこちらからご覧ください


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 特に、個人番号(マイナンバー)制度が始まると、特定個人情報の保護は従来の個人情報よりもそらに厳しくなります(特に罰則は今までにない厳しさです。)。

⑥リスク・マネジメントに真剣に取り組んでいる社労士事務所です。
→「安全安心宣言」はこちらからご覧ください
→「リスク・マネジメント・コンサルティング」はこちらからご覧ください
→「危機管理・コンサルティング(BCP作成)サポート」はこちらからご覧ください。


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3 アウトソーシングの契約方法は?

 手続事務の契約方法としては、顧問契約スポット契約の二通りの契約方法があります。依頼主様のニーズに合わせ、どちらの契約方法にするかは、ご相談させてください。

①スポット契約
 スポットとして個別に委託された事項について、契約を締結する方法です。

②顧問契約
 顧問契約を結ぶことにより委託された定型業務につきまして、ふくろう人事サポートにて責任を持って行います。
 顧問契約を結んだ場合の契約に含まれる事項は以下のとおりです(下記以外の事項は顧問契約外となりスポット契約となります)。


●健康保険・厚生年金
 ・被保険者の資格取得・喪失に関する手続
 ・定時決定(算定基礎届)の手続
 ・事業所及び被保険者の変更に関連する手続
●健康保険
 ・健康保険給付に関する手続
 ・健康保険の被扶養配偶者調書作成、提出の手続
●国民年金
 ・従業員被扶養者の第3号被保険者届出
●労働保険・雇用保険
 ・労働保険料の年度更新の手続(建設関連分野を含まず)
●労災保険
 ・給付申請における書類作成及び申請手続(第三者行為災害を除く)
●雇用保険
 ・被保険者資格取得喪失に関する手続
 ・高年齢基本継続給付金申請手続(試算は含まず)
 ・育児休業手当の申請手続


 労働保険・社会保険の各種手続きは、ふくろう人事サポートにアウトソーシングしてください。事業主様の立場になって業務を遂行いたします。

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○料金表

 具体の料金につきましては、各会社様の事情等を勘案の上、正式にお見積りをご提出させていただきます。下記料金表は、目安の金額を提示させていただいております。また、「給与計算」とセットの場合には、簡単なヒアリングを行い各企業様の事情を考慮の上でお見積りを提出いたします。

 顧問契約報酬(月額)

 区分(単位:人)
顧問報酬額(単位:円) 
 4以下
22,000円
 5〜9
 33,000円
 10〜19
 44,000円
 20〜29
 55,000円
 30〜49
 66,000円
 50〜69
 88,000円
 70〜99
 110,000円
 100〜149
 165,000円
 150〜199
220,000円
 200〜249
241,500円
 250〜299
253,000円
 300〜349
308,000円
 350〜400
 330,000円
 400〜499
 385,000円
 500以上
 別途協議

スポット契約(手続各種)業務

労働保険・社会保険の新規適用手続(事業所の新規適用)

 規模(人数)     健康保険・厚生年金保険  労災保険・雇用保険 
 1人〜4人  66,000円  66,000円
 5人〜9人  77,000円  77,000円
 10人〜19人 88,000円  88,000円
 20人以上  別途協議  別途協議

*顧問契約を前提とした場合は、上表の2割引の料金と させていただきます。


社会保険の算定基礎届・月額変更届/労働保険料概算・確定申告(年度更新)

 規模(人数) 社会保険(算定・月変)  労働保険(概算・確定) 
 1人〜9人 33,000円  33,000円
 10人〜19人  44,000円 44,000円
 20人〜29人  55,000円 55,000円
 30人〜39人  66,000円  66,000円
 40人以上  別途協議  別途協議

             さ労務    おまかせ  

お電話ください 047−366−2962

営業時間:平日9:00〜17:00

ふくろう社労士が会社の発展のため社長様にご協力いたします。お気軽に電話又はメールにてお問合せいただければ幸いです。

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千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えするご用意のある社会保険労務士事務所です。

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*お世話になっているお客様の主な業種

    コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、
    労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、

    電気通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、    公益(一般)財団法人、公益(一般)社団法人、教養教授業、    NPO法人、警備業、文化活動企画業、サービス業、その他業種

 


                                                                  e

○労働保険・社会保険の手続のミニ知識

1 労働保険はどこの役所に手続にいけばよいのか?
2 社会保険はどこの役所に手続にいけばよいのか?
3 退職後も傷病手当金の継続給付を受けるためには?

4 基本手当と高年齢求職者給付金の違いは?
5 健康保険の任意継続ってなに?
6 労働保険と社会保険の納付の仕方の違いは?
7 標準報酬月額で2等級の差が出たのに月額変更にならない場合は?
8 労災が認められる条件は?
9 雇用保険の特定受給資格者とはどういう者か?
10 定年退職後の健康保険はどうするか?
11 労災の通勤災害はどんな場合に認められるのか?
12複数の会社から給料を受ける者の社会保険料の手続きは?

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1 労働保険はどこの役所に手続にいけばよいのか?
 労働保険は、まず事業場のある地域の「労働基準監督署」に行き、「保険関係成立届」を提出しなければなりません。その際に「概算保険料申告書」もいっしょに提出します。
 すると、労働基準監督署の方で、事業所に「労働保険番号」をつけてくれます。また概算保険料の金額を入れた納付書をくれます。概算保険料は保険成立日(従業員を雇った日)から50日以内に支払わなければなりません。
 次に、つけてもらった「労働保険番号」を持って、「ハローワーク」に行き、「雇用保険適用事業所設置届」と雇った従業員の「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
 すると、「雇用保険被保険者証」をくれます。
 労働基準監督署からハローワークへの一連の流れの手続きになります。


2 社会保険はどこの役所に手続にいけばよいのか?
 社会保険は、事業場のある地域の「年金事務所)に行き、健康保険厚生年金保険の「新規適用届」と「被保険者資格届」を提出します。その際、被扶養者がある場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」もいっしょに提出する必要があります。
 健康保険証が、手続き後約1週間くらいで送付されてきます。
 社会保険の場合は労働保険と異なり、労働者を雇用しなくても、社長に対し報酬が発生した段階で加入手続きが必要になります。これは、労働保険が労働者保護の法律であるのに対し、社会保険には「相互扶助」の精神があることによります。
 平成20年10月から健康保険証の発行や保険給付手続きについては、健康保険協会(協会けんぽ)が担当することになり、平成22年1月から年金部門は日本年金機構が担当することになりましたました。


3 退職後も傷病手当金の継続給付を受けるためには?
 会社を退職後も傷病手当金の継続給付を受けられる場合が、健康保険法の改正(H19.4.1)によって限定されました。それでも、会社に在籍時に傷病手当金を受けていれば、退職後も継続給付が可能です。
 しかし、退職日に出勤した場合には、継続給付が受けられなくなる場合があります。退職後も継続して給付を受けるには「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に給付を受けているか、または受けうる状態にある」ことが必要です。「退職時に受けうる状態」であるためには、退職日に出勤してはいけません。
  退職日に挨拶や会社に置いてある私物を取るため無理をして会社に来ることはよくあることですが、傷病手当金を「退職時に受けうる状態」とするには、現実問題として、退職日に出勤してはいけません。

 

4 基本手当と高年齢求職者給付金の違いは?
 基本手当は、離職後、受給資格のある方であれば、待機期間が過ぎればもらうことができます。ただし、65歳未満の受給資格者でなければ支給されません。基本手当の支給日数は所定給付日数といい、年齢、算定基礎期間(雇用保険の加入していた期間)、離職理由等によって最高1年近い日数が支給されます。
 高年齢求職者給付金は、65歳前から雇用され65歳以降に離職した場合に一時金として支給されます。支給日数は30日から50日です。
 つまり、離職(退職)したときの年齢でもらえる雇用保険の額に相当な差がでることになります。離職(退職)するときには、ほんの数日の離職日の違いで、もらえる雇用保険の額に差がでることになりますから、注意が必要です。

 

5 健康保険の任意継続ってなに?

 健康保険では、被保険者が退職等によって被保険者の資格を喪失した後でも、一定の要件の下に個人で任意に被保険者の資格を継続することができます。これを「任意継続被保険者」といいます。
 具体的には、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に手続をしなければなりません。協会けんぽ(昔の政府管掌健康保険)であれば、自宅の最寄りの社会保険事務所にある協会けんぽの窓口で申請することになります。初回の保険料は指定された日までの納付しなければならず、2回目以降はその月の10日までに納付しなければなりません。
 任意継続は、勤めている会社を辞めて新しい会社で勤めるまでのつなぎの制度になります。
 任意継続できる期間は、最長2年間です。


6 労働保険と社会保険の納付の仕方の違いは?
 労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料の納付の方法は、全く別の方法をとっています。
 労働保険は、概算保険料を年度当初(新規創業の場合は創業時)に納付し、年度が終了した時点で金額を確定して、ほとんどの場合、過不足分を次年度の概算保険料と相殺して納付します。
 社会保険は、当月分の保険料を翌月末日までに納付することになります。
 つまり、労働保険の納付は、概算と確定の年2回(分納すれば分納分だけ納付回数は増えます)、社会保険の納付は、毎月末日で年12回になるわけです。
 なお、平成21年から、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の時期が、同じ時期に統一されるました。

 

7 標準報酬月額で2等級の差が出たのに月額変更にならない場合
  は?

 社会保険の手続きで「月額変更」があります。略して「月変」といいますが、昇給・降級により固定的賃金が変動し、標準報酬月額が2等級以上変わった月が3か月続くと、対象となります。
 しかし、2等級の差が3か月あったのに、月変の対象とならない場合があります。固定賃金が上がったにもかかわらず、時間外勤務手当などの非固定給が下がり、結果として2等級下がった場合などが該当します。同じように、固定的賃金が下がったのに、非固定的賃金が上がって2等級以上上がった場合も月変の対象にはなりません。
 日常の実務の中では、結構あるケースです。


8 労災が認められる条件は?
 労災は業務災害と通勤災害に分けられます。それぞれについて簡単に解説します。
 業務災害が認められるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要素が必要になります。原則として就業中の災害ですが、就業時間外である昼休みに昼食場所への移動中の災害であっても、歩いて昼食場所に行く場合などは業務災害と認められるケースがあります。
 通勤災害が認められるためには、就業に関し住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合に認められ、業務の性質を有するものは除かれます(業務性があれば業務災害の対象)。単身赴任者の場合には、単身先の住居から家族の住居への移動中の災害についても通勤災害と認められるケースがあります。
 また、出張中に関しては、通勤災害の対象ではなく業務災害の対象になります。通勤災害については「⑪労災の通勤災害はどんな場合に認められるのか?」をご覧ください。

 

9 雇用保険の特定受給資格者とはどういう者か?

 雇用保険の「特定受給資格者」は、簡単に言うと、会社の倒産や会社からの解雇により失業してしまった人のことで、自分の理由ではなく、会社の理由で一方的に職を失ってしまった人のことを言います(詳細な要件はハローワークで確認してください。)。雇用保険の基本手当の支給日数が多くなることと、7日の待機の後すぐに基本手当がもらえることが大きな特徴です。
 このため、実際には自己都合による退職であっても、基本手当を受給したいために、事業主に会社都合にしてほしいと頼む人も多いようです。会社としては、理由が会社都合でも自己都合でも同じように見えますが、もし、会社が助成金の申請をしていた場合などは、会社都合退職者を出してしまうと助成金の受給ができなくなることがありますので、注意が必要です。


10 定年退職後の健康保険はどうするか?
 会社に勤めているうちは、会社の健康保険に入っていますが、会社を定年退職した後、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
 選択肢としては、下記のものが考えられます。
 a 新たに勤務した会社の健康保険に入る
 b 家族(配偶者・子等)の被扶養者になる
    いくつかの要件をクリアーする必要があります。
    ・生計維持関係要件
    ・本人の収入要件
 c 退職した会社の任意継続被保険者になる
    退職後20日以内に手続
    最長2年間の加入
 d 国民健康保険に加入する
 以上のうちからの選択となります。詳細は、専門家にお問い合わせください。


11 労災の通勤災害はどんな場合に認められるのか?
 「8 労災が認められる条件は?」で、簡単に触れましたが、通勤災害が認められる条件が法改正でしだいに広がってきております。
 一般には、就業に関し住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復する場合に認められ、業務の性質を有するものは除かれます。
 ただし、通勤に関わる移動の経路を逸脱または中断した場合には、原則として、その間とその後の移動は通勤とはみなされません。しかし、「日常生活上必要で最小限度のもの」であれば、例外的にその後は通勤途上とみなされることになります。具体的には、帰宅途中にスーパーに寄ったり、治療のために病院に寄ったりした場合が当てはまります。
 この、「日常生活上必要で最小限度のもの」の範囲が広がってきています。
 2006年4月の改正で、複数就業者と単身赴任者の適用範囲が拡大されました。
 2008年4月の改正で、介護行為が加えられました。
 通勤災害については、適用範囲が複雑になっていますので、労災申請するときには、注意が必要です。できることなら申請前に専門家に相談することをお勧めします。


12 複数の会社から給料を受ける者の社会保険料の手続きは?
 あまり多い例ではありませんが、一人の者が複数の会社から給料を受けることがあります。例えば、一人の者がいくつもの会社の役員を兼ねている場合などです。
 まず、会社が社会保険の適用事業所であることと、その者が保険に加入べき者であることが、前提条件になります。
 手続きとしては、二つ目の会社の資格取得の手続きの際に「二以上事業所勤務届」をいっしょに年金事務所(昔の社会保険事務所)に提出します。この届は「選択事業所」と「非選択事業所」その他必要事項(給料の額等)を記入することになっています。
 社会保険料の納付については、各会社の給与額から標準報酬月額が決定され、保険料が決まると、各会社の給与額の割合で保険料が負担されることになります。

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全国上下水道コンサルタント協会関東支部主催の講演会「上下水道コンサルタントが直面する労働災害−事故の防止・対応と企業責任−」の講師したところ、日本水道新聞が記事にしてくれましたので、紹介します。

講演会記事・労災.jpg

労働新聞に掲載されました(平成22年3月1日)

労働新聞.jpg

「ふくろう」について・・・・・・・

○「知恵袋」で学問の神様です。
○「不苦労」と書き苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「不老長寿」)。
○首が360度回ることから商売繁盛につながります。
○福籠では福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、世の中をしっかり見つめます。
○目を閉じている時、自分の夢を育てています。


 そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただきました。名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士(社労士)を目指します。

 

 

○主な業務対象地域

主な業務対象地域は以下のとおりです。

千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、
     浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、
     千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、
     中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、
     大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、
     戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
*他の地域のお客様からのお問い合わせもお待ちしている社会保険労務士事務所です。

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