労働基準監督署から出される「是正勧告」への対応及び事前対策を事業主様の立場になってサポートさせていただきます。
残業代の未払に対するものは元より、義務化された各種ハラスメント対応の課題、少し前では電通の過労死自殺事件、国立競技場建設現場での過労死事件と、労働問題はかつてないほど注目されています。
労働基準監督署の出す「是正勧告」は、企業にとって非常に厳しいものです。なおざりにしていると、会社経営を危うくしかねません。
現在、労働基準監督署も、政府が進める「働き方改革」を受けて、労働基準法等労働法規の遵守に対し、より一層の厳しい判断をするようになりました。 ふくろう人事サポートのお客様の中にも、労働基準監督署の臨検による是正勧告への対応を機にお付き合いの始まった会社様が、多数あります。
サポート対象の方
○労働基準監督署の是正勧告を受けてしまった会社の社長様
○会社発展のため労務コンプライアンスの審査を希望する社長様
しっかりとした労務管理のリスク・マネジメントが企業に求められています。
労務管理に関するリスク・マネジメントは、ふくろう人事サポートにお任せください。
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの労働法規に違反した場合に取り締まる「労働法の警察署」といえます。
労働基準監督署が出す「是正勧告」を受けてしまった場合には、会社は誠実に対応していかなければなりません。たとえ事業主の皆さんが理不尽と感じられることであっても、法律違反に対して、労働基準監督署は容赦ありません。
労働基準監督署の基本的スタンツは、労働者側に立つと考えて、まず間違いありません。会社の主張が受け入れられるなどと、安易に考えてはいけません。
会社を労働問題(極論すれば問題社員)から守ることが、会社の発展には必要不可欠事項なのです。
ふくろう人事サポートでは、「是正勧告対応のサポート」や「事前の労務コンプライアンス診断のサポート」を行っております。また、大きな労働災害のあった事業所は立入検査が入る可能性が高くなりますので要注意です。
*ふくろう人事サポートは、
社会保険労務士個人情報保護事務所認証
(SRP認証)を取得している事務所です。個人情報保護は完璧です。
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1 労働基準監督署が立入検査をする場合とは?
1 定期監督
都道府県ごとに置かれている労働局は、年度ごとに指導方針を決めて、重点的に監督する業種やポイントを定めて、定期検査を実施します。何の事前連絡もなく検査にくることもあります。
2 申告監督
従業員から労働基準監督署に対して、会社が労働基準法などの労働法規に違反している旨の申告があった場合に行われる監督です。相当厳しく検査されることが多いのが、申告監督です。
3 災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。この検査も、相当厳しいものがあります。
4 再監督
以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行われます。是正勧告を受けた全ての会社に再監督を行うわけではありません。
*どの会社に労働基準監督署が検査に来てもおかしくないのです。
*事前の対策が重要になります。
*労務コンプライアンスは、発展しようとする会社には必須の事項です。
2 指摘される事項とは?
指摘される事項のほとんどは、賃金関係の問題です。その他、年次有給休暇の付与、就業規則や三六協定等の未届などがあります。
*主な違反内容
・割増賃金の未払い(残業代、深夜割増、休日割増)
・割増賃金を正確に算出していない
・労働時間を把握していない
・36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の未提出
・年次有給休暇を付与していない
・10人以上であるにもかかわらず、就業規則を作成していない
・就業規則を届けていない
3 是正勧告への対応は?
とにかく「誠実に対応する」ことです。
残業代の未払いがあれば、すぐに支払い、届け出るものはすぐに届け出ることです。「その場しのぎ」でとりあえず出して、その後は以前と同じことをするといった対応は絶対にいけません。従業員からの申告で再度勧告を受け、「要注意企業」と看做されてしまってからでは手遅れです。
(注意1)
労働基準監督署からの是正勧告には、違反事項と是正期限が明記されています。是正期限を過ぎても是正報告書を提出しない場合には、必ず労働基準監督署から再度連絡があります。絶対に放っておいてはいけません。
(注意2)
是正報告書の提出とともに、指摘事項を実際に改善しなければなりません。改善しないで改善したという虚偽の報告を行うと、場合によっては書類送検される可能性もあります。
*書類送検は、逮捕と同じ法律効果で、「前科」となってしまいます。
(注意3)
是正勧告書ではなく、指導票が交付されることもあります。明確な法律違反ではなく、厚生労働省等が公表しているガイドラインに抵触したような場合に、是正勧告書に代わって交付されるものが、指導票です。指導票であっても、是正勧告書と同じように誠実に対応しなければなりません。
(特に注意する点) たとえ素行不良であって勝手に会社に来なくなった社員であっても、未払賃金をそのままにしておきますと、労基署に訴えられた場合、是正勧告の対象とされてしまうことがあります。
しつこいようですが、
行政は行政の立場(基本的には労働者の立場)で動くということを忘れてはいけません。賃金の未払いは、生存権の侵害と判断され、刑事罰の対象となってしまいます。
ふくろう人事サポートでは、是正勧告を受けてしまった事業主様へのサポートを行っております。勧告されてしまった事項について速やかな是正を行い、会社をよりよい方向に進めましょう。
また、是正勧告を受けないようにするためのサポートも行っています。会社を守るために事前チェックを是非受けられることをお勧めします。
ふくろう人事サポートでは、事業主様の立場になってサポートいたします。手遅れになる前にご相談ください。
ふくろう社労士が会社の発展のため社長様にご協力いたします。お気軽に電話又はメールでお問合せいただければ幸いです。
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4 是正勧告のミニ知識
労働基準監督官は、臨検及び尋問の権限、司法警察官としての職務権限を持っていますが、これらの権限の根拠は、いずれも労働基準法にあります。
労働基準法第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
労働基準法第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
上記のように、労働基準法では労働基準監督官の権限について規定されていますが、その根拠の大本は、憲法第25条に規定されている「生存権」の保護にあります。これを受けた憲法第27条第2項が労働基準法の根拠となっております。つまり、「国民の生存権」を守るための権限を労働基準監督官は与えられているわけです。
人を逮捕する権限を有しているのは、警察署、税務署、労働基準監督署だけです(検察官も一部持っていますが)から、労働基準監督官の権限は大きなものなのです。 労働問題を甘く見てはいけません。
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千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えするご用意のある社会保険労務士事務所です。
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*お世話になっているお客様の主な業種
コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、
労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、
電気通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、 公益(一般)財団法人、公益(一般)社団法人、教養教授業、 NPO法人、警備業、文化活動企画業、サービス業、その他業種
全国上下水道コンサルタント協会関東支部主催の講演会「上下水道コンサルタントが直面する労働災害−事故の防止・対応と企業責任−」の講師したところ、日本水道新聞が記事にしてくれましたので、紹介します。
松戸商工会議所会報“ブリッジ”2014.3月号の特集「東日本大震災から3年・いざという時の事業継続計画(BCP)」でインタビューを受けました。
*平成24年11月6日の講演会が新聞に掲載されました
労働新聞に事務所紹介が掲載されました(平成22年3月1日)
「ふくろう」について・・・・・・・
○「知恵袋」で学問の神様です。
○「不苦労」と書き苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「不老長寿」)。
○首が360度回ることから商売繁盛につながります。
○福籠では福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、世の中をしっかり見つめます。
○目を閉じている時、自分の夢を育てています。
そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただきました。名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士(社労士)を目指します。
○主な業務対象地域
主な業務対象地域は以下のとおりです。
千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、
浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、
千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、
中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、
大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、
戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
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