〒271-0092 千葉県松戸市松戸1139-2-606
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
さあ労務はふくろうにおまかせ
常に発展し続ける組織とは次1から5の要件を満たしている組織です。
事業を継続し利益を上げ続けることは、この激動の時代では本当に大変なことです。
ふくろう人事サポートは、継続的な会社発展のために全力で御社をサポートいたします。
社員の皆さんは本来業務に専念して、利益を生み出さない間接業務は、信頼できる専門家に任せることをお勧めします。
しかも、しっかりした専門家(社会保険労務士)に依頼する必要があります。ふくろう人事サポートでは、しっかりと会社をサポートいたします。
労働問題は会社の体力を極端に消耗させます。
専門家(社会保険労務士等)のアドバイスでしっかりとした労務管理を行い、労働問題から会社を守り、さらなる会社の生産性向上を図りましょう!労働問題対応には膨大な時間と費用がかかります。労働問題で経営に支障をきした会社も数多くあります。人事労務で問題を起こさないことが、肝要です。
全体的リスク・マネジメント(ERM)に真剣に取り組み、組織の弱みを克服して強みに変えることが、企業価値の向上、健全経営の維持につながり、会社発展の原動力になります。ピンチはチャンスなのです!
会社が自己責任においてしっかりと業務を遂行することができ、社会に対する説明責任が果たせるようになるためには、就業規則その他社内の各種規程が整備されていなければなりません。そしてその内容が職員への周知、教育がなされている会社が、今の時代に生き残ることのできる組織を持った会社です。
内部統制がしっかり行われることで、職員は安心して自分の業務に専念できます。
社員が身体及び精神の両面で健康を保持し、安心して業務に取り組むことのできる環境を整えている組織が、生産性を上げることができます。
千葉県松戸市を拠点に、千葉県東葛地方、東京都、埼玉県、茨城県を中心に活動している社会保険労務士事務所です。その他の地域の方々からのお問い合わせもお待ちしています。
1 働き方改革関連法(平成30年7月6日公布)の施行スケジュール
まず、働き方改革関連法の施行スケジュールについて押さえたいと思います。下記が、施行スケジュールを簡単にまとめたものです。
西暦 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | 24/4 | |
労働時間上限規制 | 大企業 | ○ | → | → | → | → | → |
中小 | ○ | → | → | → | → | ||
年次有給休暇5日取得義務 | 共通 | ○ | → | → | → | → | → |
高プロ・フレックスタイム | 共通 | ○ | → | → | → | → | → |
医師面接見直・時間把握 | 共通 | ○ | → | → | → | → | → |
月60時間超割増率引き上 | 中小 | ○ | → | ||||
限度基準適用除外見直し | 中小 | ○ | |||||
勤務間インターバル (努力義務) | ○ | → | → | → | → | → | |
同一労働同一賃金 | 大企業 | ○ | → | → | → | → | |
中小 | ○ | → | → | → | |||
その他 | 共通 | ○ | → | → | → | → | → |
(別法案)賃金債権時効延長 | 共通 | △ | → | → | → | → |
2 中小企業への影響
上記のように、働き方改革関連法と一口に言っても、その施行時期がそれぞれの項目によって違い、かつ大企業と中小企業によっても違ってきます。中小企業の場合、一番急いで対応しなければならないのは、「年次有給休暇5日取得義務」になることがお分かりいただけると思います。
3 「年次有給休暇5日取得義務」への対応
法改正では、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、以下のいずれかの方法により与えなければならないとしています。
つまり、労働者本人が5日以上の年次有給休暇を消化してしまえば、何の問題もないわけです。課題としては、個人ごとの年次有給休暇の取得状況を管理することと、5日に達していない労働者に対する対応になります(時間的余裕をもって対応しないと年次有給休暇が消化できなくなってしまう可能性が出てきます。)。なお、個人別管理簿の作成は必須になります。
入社日が個々に異なる労働者に法律通りに入社半年で年次有給休暇を付与している会社の場合、個人単位で異なる期間における年次有給休暇を把握しなければならず、非常に煩雑になります。これを機に、斉一的取扱い(付与の基準日を設定)を採用する企業が増えることが予想されます(就業規則の変更が必要)。
その他、法律よりも前倒しで年次有給休暇を付与している企業の場合、期間が重複するダフルトラックが発生することがあります。例えば、2019.10.1に入社した者に10日の年次有給休暇を付与し、2020.4.1に11日を付与するような場合です。このようなケースでは、10日付与してから1年経たないうちに新たな年次有給休暇が付与されてしまうため、期間の重複が起こることになります。この場合の計算は、次のようになります。
2019年10月1日~2021年3月31日の期間:18ヶ月/12ヶ月×5日=7.5日
また、今回の改正での実務的な面での最大の課題は、③の使用者による時季指定ですが、例えば、期間の半年たったところで、年次有給休暇を5日消化していない者について、個別に年次有給休暇が可能かどうかを確認し、難しい場合は使用者側から時季指定する方法で5日取るようにする等の方策が必要になります。
4 労働時間上限規制
現在の三六協定は、事実上、上限が無く、それが過重労働の原因となっているという批判から、今回は以下の改正が実施されます(中小企業は1年遅れ)。
5 限度基準適用除外
従前の三六協定の限度基準適用除外が見直されました。
6 月60時間超時間外割増5割が中小企業へも適用
これまで中小企業に猶予されてきた1ヶ月について60時間を越える時間外労働時間に対する50%の割増率の適用は、2023.4.1に撤廃されます。これにより中小企業によっては、時間外割増賃金のコストが上昇することが考えられます。
7 労働時間把握の義務付(改正労働安全衛生法)
原則、全ての労働者を対象として、ガイドラインに基づく労働時間の把握義務が課せられます。労働時間適正把握ガイドラインは、そもそも管理監督者には適用されていませんでしたが、この法改正により、管理監督者についても、労働時間把握が求められることになります。
8 高度プロフェッショナル制度
一定の要件を満たした高度専門人材(省令で定められる高度の専門性を有し、業務に従事した時間と成果との関連性が強くない業務)については、適用除外を認める特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)が設けられます。省令で定めた業務に該当し、1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額(除賞与)が1,075万円以上の労働者が該当し、健康管理措置として健康管理時間の把握が求められ、医師による面接指導も定められています。
9 清算期間が3ヶ月に延長されるフレックスタイム制
フレックスタイム制については、両立支援(育児、介護、病気治療、通学など)の観点から、今回の改正では、清算期間の上限が3ヶ月に延長されます。なお、1ヶ月を超える清算期間を設定する場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。
10 インターバル制度(努力義務)
努力義務ではありますが、勤務間インターバル制度ができました。
11 未払残業代の時効の課題
現在検討中ですが、2020.4.1の改正民法で消滅時効が5年間に統一されることから、賃金債権を5年に延長するという議論が行われています。
12 同一労働同一賃金
2020.4.1から大企業、2021.4.1から中小企業で施行されます。考え方としては、次の通りです。
まず、最初に押さえておかなければならない事項は、現在担当している職務内容が同じであれば賃金も同じでなければならない、という意味での「同一労働同一賃金」を定めた法律は無いということです。
次に、押さえておかなければならない事項は、下記の2つになります。
正社員と非正社員との手当等の合理性が争われた「ハマキョウレックス事件」と「長澤運輸事件」の最高裁判決(H30.6.1)から見ていきたいと思います。
まず、2つの会社の労務環境の違いをまとめてみましょう。
項目 | ハマキョウレックス | 長澤運輸 |
企業規模 | 全国組織の大企業、正社員は転勤有 | 一企業一事業所の小企業、転勤無 |
争点の対象 | 正社員と非正規社員との間の処遇(主に手当)の不合理性 | 定年再雇用者の定年前と定年後の処遇(主に給与水準)の不合理性 |
(1)ハマキョウレックス事件
最高裁判決では、賃金総額ではなく個別の手当の合理性が判断されました。
手当 | 判断 | 理由 |
---|---|---|
無事故手当 | 不合理・要支給 | 安全運転及び事故防止の必要性は変わらず |
作業手当 | 不合理・要支給 | 実施作業に対する金銭的評価は変わらず |
給食手当 | 不合理・要支給 | 勤務時間中に食事を取ることの必要性・程度は変わらず |
皆勤手当 | 不合理・要支給 | 人員確保のために皆勤を奨励する点は変わらず |
通勤手当 | 不合理・要支給 | 通勤に要する交通費は変わらず |
住宅手当 | 不合理ではない | 正社員は転居を伴う配転が予定されており住居に係要する費用が多額になるのに対し、契約社員は転居を予定される配転が無い |
つまり、簡単に言えば、各種手当の定義を明確にして、支給・不支給の区分についての合理的理由が求められるということです。ハマキョウレックスは全国規模の会社で転勤を伴うための住宅手当についての区分は「不合理ではない」とされましたが、転勤を伴わない企業の場合は、不合理性が認められる可能性があります。
(2)長澤運輸事件
長澤運輸の課題は定年再雇用なので、過去の自分と現在の自分との比較になるのが、ハマキョウレックス事件との大きな違いです。
これに関しては、『①定年制のもとにおける無期契約労働者の賃金体系は、長期間雇用を前提に定められているのに対し、定年再雇用については、長期雇用は通常予定されていないこと、②定年再雇用された労働者は、定年退職までの間、無期雇用労働者としての賃金を受けてきた者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていることは、定年再雇用における賃金体系の在り方を検討するに当たって基礎になるものであり、有期労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、労契法第20条にいう「その他の事情」として考慮すべきである』としています。つまり、定年後に賃金が下がることを実質認めています。
定年再雇用後の賃金水準に関しては、最高裁は何も示していませんが、昨年の人事院勧告で約7割という数字が示されていることから、これがこれからの目安になるかもしれません。
企業の対応としては、下記の事項が重要になると考えられます。
(1)就業規則を完全に分けること
採用、処遇等を完全に区別するため、非正規社員、嘱託社員、パート従業員を別規程として独立させて区分を明確にする必要があると考えられます。
(2)人事体系・賃金体系を明確にすること
職務の内容、職務の責任を完全に分け、異なる賃金体系として制度を構築して、身分の違いを明確にすることが必要になります。
(3)合理的区分を明確にすること
(1)と(2)の各区分を合理的に説明できるようにすることも必要です。
このように、働く方改革への対応は、大変です。しっかりと法令に基づいたコンプライアンス対策をしないと、会社を危うくしてしまいます。
会社発展のため、ふくろう人事サポートを是非ご活用ください。
千葉県松戸市の松戸商工会議所60周年記念で講習会の講師をしました。
(平成23年12月13日・松戸商工会議所5階大会議室)
講習会の風景
松戸市を拠点として、柏市、野田市、流山市、我孫子市、東京都、埼玉県、茨城県を中心に活動している社会保険労務士事務所です。
他の地域の方からのお年い合わせもお待ちしています。
*こんな社長様は是非お問い合わせください!
アウトソーシングによる経費節減を検討されている社長様
社員を本来業務に専念させたい社長様
労務問題への対策をしっかり行いたい社長様
(労務管理リスク・マネジメントに真剣に取り組もうとしている社長様)
御社の就業規則の診断(らくらく就業規則診断)ができます。次のアンケートをプリントアウトしてご回答をFAXしてください。診断結果をお知らせいたします。
御社の労務リスクを把握し、一刻も早い対応をしていくための簡易診断サービスです。労務トラブルが急増している現在、会社が抱えていそうな潜在的リスクをできる限り押さえ、可能な限り対策をたてることは、会社発展のためには不可欠な事項です。
新しく会社を創設された社長様
助成金の申請を行いたい社長様
御社が受給できる可能性のある助成金の診断(らくらく助成金診断)をご希望の方は、次のアンケートをプリントしてご回答いただき、FAXしてください。診断結果をお知らせします。
労働基準監督署からの是正勧告対策を行いたい社長様
一般労働者派遣事業の許可をとりたい社長様
中小事業主等の労災特別加入をされたい社長様・一人親方様
社員教育を充実させたい社長様
ERM(全体的リスク・マネジメント)に取り組みたい社長様
危機管理、BCP作成に真剣に取り組みたい社長様
労働保険・社会保険の手続業務を「ふくろう人事サポート」に、アウトソーシングしてください。給与計算とセットにするとお得です。
千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えする社会保険労務士事務所です。
「雇用保険料率」(令和5年度)
「社会保険料率」(令和5年3月から)
「各種申告書・記載例 国税庁 令和4年分」(令和4年9月26日)
「令和4年民間主要企業夏季一時金妥協状況」(令和4年9月9日)
「小学校休業等助成金・支援金の改正内容」(令和4年9月2日)
「業務改善助成金の拡充」(令和4年9月1日)
「令和4年10月以降の雇用調整助成金の特別措置」(令和4年8月31日)
「人手不足に対する企業の動向調査(帝国データバンク)」(令和4年8月29日)
「雇用保険事務手続きの手引き」(令和4年8月)
「令和4年地域別最低賃金答申状況」(令和4年8月23日)
「エン転職」1万人アンケート(2022.8月)「企業・面接官対応の応募者への影響調査」(令和4年8月19日)
「20代社員の就業意識変化に着目した分析(パーソナル総合研究所)」(令和4年8月18日)
「新型コロナの労災請求における医師の証明の簡素化」(令和4年8月12日)
「2022年春季労使交渉・中小企業業種別妥協結果(加重平均)(経団連)」(令和4年8月9日)
「2022夏季賞与・一時金大手企業業種別妥協結果(加重平均)(経団連)」(令和4年8月5日)
「令和4年主要民間企業春季賃上げ要求妥協状況」(令和4年8月5日)
「新入社員の意識調査(2022年・マイナビ)」(令和4年8月4日)
「第10回働く人の意識調査(日本生産性本部)」(令和4年7月25日)
「平成3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)」
「企業向けワーケーション導入ガイド-場所にとらわれない働き方の最大活用-(経団連)」
「兼業・副業の促進に関するガイドライン(改訂版)」(令和4年7月12日)
「令和5年1月に申請書・届出書の様式変更(協会けんぽ)」(令和4年7月1日)
「非正規雇用の給与・待遇に関する企業調査(マイナビ)」(令和4年6月27日)
「令和3年高齢者雇用状況等報告」(令和4年6月24日)
「令和3年度過労死等の労災補償状況」(令和4年6月24日)
「エン転職1万人アンケート(2022・6月)」(令和4年6月20日)
「男女間賃金格差に係る情報開示」(労働政策審議会資料)(令和4年6月17日)
「コロナ後の働き方に関する調査(パソナ総研)」(令和4年6月15日)
「中小企業のテレワーク実態調査結果(東京商工会議所)」(令和4年6月13日)
「令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等」(令和4年5月31日)
「新しい資本主義のグランドデザイン及び執行計画(内閣府)」(令和4年5月31日)
「新入社員意識調査・東京商工会議所」(令和4年5月26日)
「テレワーク実施率調査結果・4月・東京都産業労働局」(令和4年5月16日)
「新型コロナの後遺症に関する労災の取り扱い」(令和4年5月12日)
「令和4年算定基礎届の記入・提出ガイドブック」(令和4年5月)
「入社前後のトラブルに関する調査(連合)」(令和4年4月28日)
「2023年卒大学生就職意識調査(マイナビ)」(令和4年4月26日)
「公的年金シュミレーターの試験運用開始」(令和4年4月25日)
「ジョブ型採用調査(株式会社学情)」(令和4年4月21日)
「標準報酬月額改定のコロナ特例の延長」(令和4年4月)
「令和4年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」(令和4年4月1日)
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)」
「令和4年度雇用保険料率」(令和4年4月1日)
「令和4年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡易版)」(令和4年4月1日)
「中小企業と就業規則(愛知県)」(令和4年3月1日)
「令和3年度パートタイマーに関する実態調査(東京都産業労働局)」(令和4年3月)
「働き方・休み方改革取組事例集」(令和4年3月)
「令和3年賃金構造基本統計調査 結果概況」(令和4年3月25日)
「令和4年10月からの社会保険適用拡大」(令和4年3月24日)
「2021年卒新卒採用者の入社後追跡調査」(令和4年3月23日)
「地方移住に関する実態調査」(令和4年3月22日)
「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置について」(令和4年3月22日)
「健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A(令和4年10月施行分)」(令和4年3月18日)
「3000人に聞くSDGs意識調査」(令和4年3月16日)
「育児介護休業法のあらまし」(令和4年3月作成)
「2021年9月退職金・年金に関する実態調査」(令和4年3月15日)
「雇用調整助成金の不正受給対応の厳格化」(令和4年3月3日)
「令和4年4月から年金制度が改正されます」(令和4年3月)
「キャリアアップ助成金の変更点・令和4年4月1日より」(令和4年3月)
「社会保険料額表R4.3~」(令和4年3月~)
「雇用調整助成金の特例措置:令和4年4月以降」(令和4年2月25日)
「小学校休業等対応助成金・支援金:令和4年4月以降」(令和4年2月25日)
「70歳雇用事例集」(令和4年2月)
「中小企業のための「育児復帰支援プラン」策定マニュアル」(令和4年2月)
「男女雇用機会均等法育児・介護休業法のあらまし」(令和4年2月)
「第8回働く人ま意識調査(日本生産性本部)」(令和4年1月27日)
会社組織は、事業を展開して利益を生み出すことによって、成長していきます。しかし、組織を上手く回すためには、直接には利益を生まない間接業務の執行も必要不可欠になます。
直接利益を産まない間接業務を社員が自ら直営で行うことのデメリットをお考え下さい。それらを社会保険労務士など専門家へのアウトソーシングすることは、は次のような多くのメリットがあります。人事労務に関する業務は、信頼のおける社会保険労務士事務所である「ふくろう人事サポート」へのアウトソーシングを、ぜひご検討ください。そして、複雑な人事労務業務に悩まされることなく、社員の皆さんは、本来業務にご専念ください。
会社の社員が自ら労働保険や社会保険の手続き、就業規則の作成・変更、給与計算を行った場合に要する時間を時間単価に換算して計算してみてください。煩雑で利益を産まない業務に大切な時間がどれだけ取られるのか!
「ふくろう人事サポート」にアウトソーシングすることによって、社員の皆さんは会社の本業に専念することができます。定型業務は、専門家である「ふくろう人事サポート」にお任せください。
総務・人事部門で人事処理のための人員を配置するのにどれくらいの人件費がかかるでしょうか。「ふくろう人事サポート」へのアウトソーシングの費用は、職員を雇用することに比べれば、本当にわずかな費用です。会社の経費節減に寄与することは間違いありません。組織経営の視点からも、「ふくろう人事サポート」へのアウトソーシングをお勧めします。
専門家である社会保険労務士に委託すれば、行政機関への書類の提出・申告の手続きが正確かつ迅速に遂行することができます。確実な労務管理へと結びつきます。
「ふくろう人事サソポート」では、正確かつスピーディーな事務処理をお約束します。
社会保険労務士は、労働法の専門家です。法改正情報や労務管理に関する情報が入手しやすくなります。複雑な法改正への対処についても安心できます。ふくろう人事サポートでは、定期的に法改正等の情報提供をしています。
特に近年の労働法規の改正は、多岐にわたっています。コンプライアンスの面からも、「ふくろう人事サポート」の活用をお勧めします。
人事に関する書類は社外秘の機密事項です。社会保険労務士は、法律上の守秘義務があり、情報管理に関しては徹底してます。
ふくろう人事サポートしは、社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRPⅡ認証)を取得しています。個人情報管理に厳しい社労士事務所として公に認められています。
ふくろう人事サポートに業務委託する最大のメリットは、労務管理リスク・マネジメントをしっかりサポートできるということです。
さあ、今すぐ「ふくろう人事サポート」にアウトソーシングしてください。
千葉県松戸市を拠点に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にもお応えする社会保険労務士事務所です。お気軽にお問い合わせください。
営業時間:平日9:00~17:00
ふくろう社労士が会社の発展のため社長様にご協力いたします。
お気軽に電話又はメールにてお問合せいただければ幸いです。
*お世話になっているお客様の主な業種
コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、電気通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、公益(一般)社団法人、公益(一般)財団法人、教養教授業、NPO法人、警備業、文化活動企画業、その他業種
千葉県:
松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:
葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区
埼玉県:
三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:
取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
*他の地域のお客様からのお問い合わせもお待ちしている社会保険労務士事務所です。
経営者の方や人事労務担当の皆様が業務(人事労務関係業務)を遂行されるうえで、お役にたつと思われる事項につきまして、信頼できる社会保険労務士事務所である「ふくろう社労士」が「ミニ知識集」としてまとめてみました。実務に即した内容となっておりますので、業務遂行の際のご参考になれば幸いです。
ふくろう社労士(社会保険労務士)が会社の発展のため社長様にご協力いたします。
お気軽に電話又はメールにてお問合せいただければ幸いです。
営業時間:平日9:00~17:00
主な業務対象地域は下記のとおりです。
千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
*他の地域のお客様からのお問い合わせもお待ちしている社会保険労務士事務所です。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
特定社会保険労務士
關 俊彦(せきとしひこ)
〒271-0092
千葉県松戸市
松戸1139-2-606
9:00~17:00
土日祝祭日
ふくろう人事サポートでは、メルマガで経営者の名言や労務管理の最新情報を配信しています。