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 中小企業の事業主様一人親方の皆様の労災保険への特別加入をサポートいたします。

→こちらから動画も御覧ください

 本来、事業主や役員・家族従業員、一人親方
は、労災保険に加入することができません。しかし、
現場で従業員と一緒に働く事業主様や一人で
事業を行っている一人親方様に業務災害がふり
かかることは、決して珍しいことではありません。


 業務災害にあった場合、健康保険は「仕事以外のケガ、病気」に対応した制度であることから、「仕事上のケガ、病気」に対しては、原則として一切保障してくれません

 このような時のために、「中小事業主等の特別加入制度」が設けられています。
労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度です。保険料が格安で、万一のケガや病気に対して安定した給付が受けられます。

 ふくろう人事サポートでは、中小企業福祉事業団を通して「中小企業事業主様・一人親方様の特別加入」の手続代行を行っております。

メールでのお問合わせはこちらからどうぞ

【お知らせ】
「労災特別加入のしおり(中小企業事業主)」(平成28年3月)
→こちらからどうぞ
「労災特別加入のしおり(一人親方)」(平成28年3月)
→こちらからどうぞ
「労災特別加入のしおり(海外派遣者)」(平成28年3月)
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「労災特別加入制度のしおり」(平成27年4月8日)
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「労災保険への特別加入」(平成26年10月1日)
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「特別加入制度のしおり(海外派遣者用)」(平成25年12月12日)
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「労災保険への特別加入」(平成25年11月18日)
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「特別加入制度(中小企業事業主用)のしおり」(平成25年3月26日)
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「特別加入制度(一人親方その他自営業者)のしおり」 (平成25年3月26日)
→こちらからどうぞ

1 中小事業主等の特別加入のメリット

①労災保険に加入することのできない企業経営者、企業役員、
 企業経営者のご家族も、労災保険に加入することができます。

②原則として医療費の自己負担はありません。

③保険料の額に応じて休業補償給付(所得補償)を受けることが
 できます。

④保険料の分割納付ができます。
 (特別加入分以外の通常の労災保険・雇用保険の保険料も分割可能)


2 特別加入できる事業主の範囲

①金融業・保険業・不動産業・小売業・・・従業員50人以下
②卸売業・サービス業・・・従業員100人以下
③上記以外の業種・・・従業員300人以下


3 特別加入の対象者

①法人の代表者
   ・従業員を使用している法人に限られます。
②法人の代表者以外の役員
   ・従業員を使用している法人に限られます。
   ・雇用保険に加入しているなど、労働者扱いの方は除かれます。
③個人事業主
   ・従業員を使用している場合に限られます。
④個人事業主の家族で、当該事業に従事している方
   ・従業員を使用している場合に限られます。

*特別加入をする場合は、当該事業所で特別加入の対象となる方は、
 全員、加入しなければなりません。
*事業に従事していない役員等は加入する必要はありません。


4 特別加入の保険給付内容

①医療保障給付
   傷病の場合、必要な治療が、原則、無料で受けられます。
②休業補償給付・休業特別支給金
   休業4日目以降、一日につき給付基礎日額の8割の休業補償が
  受けられます。
③傷病補償年金
   一年半経過しても傷病が治らない場合に支給されます。
④障害保障
   等級に応じて年金又は一時金で支給されます。
⑤遺族補償年金・葬祭料等
   死亡した方により生計を維持されている遺族等に支給されます。
⑥介護保障給付
   常時介護・随時介護の介護費用として支給されます。


5 特別加入の保険料・加入費用

①特別加入保険料
 特別加入保険料は、給付基礎日額の設定によって異なります。
 医療費は、給付基礎日額の額にかかわらず、全額支給です。
 休業補償給付(所得補償)の額が、給付基礎日額の設定によって異なってきますので、ご注意ください。

保険料=保険料算定基礎額×保険料率
*保険料算定基礎額は、給付基礎日額の一年分(365倍)になります。
*給付基礎日額は、3,500円から20,000円の間から選べます。

②労働保険事務組合委託費

 中小企業主等の特別加入は、法律により労働保険事務組合に委託しなければなりません。ふくろう人事サポートでは、日本で有数の労働保険事務組合である中小企業福祉事業団への加入手続きを取り扱っております。

*入会金30,000円
*事業団費(消費税別)

 委託人員

一か月当たり 

 5人未満

 8,000円

 10人未満

 10,500円

 20人未満

 13,000円

 30人未満

 15,500円

 40人未満

 18,000円

 50人未満

 20,500円

      *50人以上は10人増ごとに2,000円増しとします。
      *建設事業については50%増しとします。
      *別途消費税がかかります。

③社会保険労務士委託費用
 中小企業事業主等の特別加入に際して労働保険事務組合に委託すると、労災保険だけでなく、雇用保険も労働保険事務組合で手続きすることになります。
 中小企業福祉事業団では、労災保険・雇用保険の手続きを中小企業福祉事業団の認定を受けた幹事社会保険労務士が行うことになっています。ふくろう人事サポートは、中小企業福祉事業団より幹事社労士(「常任幹事社労士」の認定を受けています)としての認定を受けておりますので、確実に手続きを進めて参ります。

*委託費用
    下表は、労災保険と雇用保険のみの委託の場合の費用です。
    社会保険の手続きを併せる場合には、別途のご相談となります。

 委託人数

一か月当たり 

10人未満

 10,000円

20人未満

 15,000円

30人未満

 20,000円

50人未満

 25,000円

50人以上

 別途ご相談

          *別途消費税がかかります。

 また、東京隣接県以外に事業所のある会社様(例:茨城県)の場合は、各県のSRにて手続きいたしますので、ご連絡ください。

 

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千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えするご用意のある社会保険労務士事務所です。

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*お世話になっているお客様の主な業種
    コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、
    労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、
    電気
通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、
    公益(一般)財団法人、公益(一般)社団法人、
教養教授業、
    NPO法人、警備業、文化活動企画業、サービス業、その他業種

全国上下水道コンサルタント協会関東支部主催の講演会「上下水道コンサルタントが直面する労働災害−事故の防止・対応と企業責任−」の講師したところ、日本水道新聞が記事にしてくれましたので、紹介します。

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松戸商工会議所会報“ブリッジ”2014.3月号の特集「東日本大震災から3年・いざという時の事業継続計画(BCP)」でインタビューを受けました。

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*平成24年11月6日の講演会が新聞に掲載されました

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労働新聞に事務所紹介が掲載されました(平成22年3月1日)

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「ふくろう」について・・・・・・・

○「知恵袋」で学問の神様です。
○「不苦労」と書き苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「不老長寿」)。
○首が360度回ることから商売繁盛につながります。
○福籠では福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、世の中をしっかり見つめます。
○目を閉じている時、自分の夢を育てています。

 そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただきました。名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士(社労士)を目指します。


○主な業務対象地域
主な業務対象地域は以下のとおりです。
千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、
     浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、
     千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、
     中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、
     大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、
     戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
*他の地域のお客様からのお問い合わせもお待ちしている社会保険労務士事務所です。

 

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特定社会保険労務士
關 俊彦(せきとしひこ)

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