労働者派遣事業の許可申請のサポートをいたします。労働者派遣につきましては、めまぐるしく法改正が行われます。かつては「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」がありましたが、今は一本化し、労働者派遣事業を行うためには「国の許可」が必要になりました。ふくろう人事サポートでは、しっかりとしたサポートをお約束いたします。

サポート対象の方
○新たに労働者派遣事業の許可をとろうとしている社長様
○労働者派遣事業の許可を更新しようとしている社長様


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【トピックス!

 平成30年の法改正で、労働者派遣事業に「同一労働同一賃金」の規定が追加されました。

 令和2年4月1日より、派遣労働者の賃金については、

(1)派遣先均等・均衡方式
(2)労使協定方式

のどちらかの方式に従って決定しなければなりません。ふくろう人事サポートでは、労使協定方式のご相談をお受けしております。


 平成27年9月30日の法改正で、労働者派遣事業が大きく変わりました!

(1)特定労働者派遣事業の廃止
 特定労働者派遣事業を廃止し、許可制の(一般)労働者派遣事業に一本化されました。経過措置として旧特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日まで特定のまま事業を行うことができます。
 旧特定労働者派遣事業は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可をとるか、業務自体を請負契約・委託契約に変更する必要が出てきます。


(2)期間制限の見直し 派遣期間の期間制限が見直されました。
①無期雇用→すべての業務で3年超えがOK
②有期雇用→派遣期間の上限3年メール
・派遣労働者単位の期間制限

 派遣先は、特例(無期雇用等の場合)を除き、同一組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れることができません。
・派遣先における期間制限
 派遣先は、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者の役務の提供を受けてはならない(例外有)。


(3)派遣労働者のキャリアアップ・処遇改善
①派遣労働者に対する雇用安定措置
 派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、次のいずれかの措置が必要になります。
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな就業機会(派遣先)の提供
・派遣元事業主において無期雇用
・その他安定した雇用の継続が確実に図られる措置
②派遣労働者に対するキャリアアップ措置
 派遣元は、派遣労働者に対する計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングを行うことが義務付けられました。教育訓練等の範囲や時間数については、基準が定められ、許可取消等を含めた厳しい指導監督が実施される予定です。


(4)労働契約申込みみなし制度 違法行為(期間制限違反や偽装請負等)が行われた際に、派遣先へのペナルティとして、派遣先が派遣労働者に対して派遣元と派遣労働者との間の労働契約と同一条件の労働契約を申し込んだものとみなされます。


【お知らせ

令和3年賃金構造基本統計調査 結果概況(令和4年3月25日)
労使協定方式に関するQ&A(令和元年8月19日)
労働者派遣事業事務関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)

労働者派遣事業事務関係業務取扱要領(平成28年4月以降)
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法のQ&A(平成28年2月12日)遣元責任者講習の実施機関等について(厚生労働省HP)
労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省HP・平成27年10月9日)
労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省HP・平成27年10月9日)

平成27年労働者派遣法改正法の概要(厚生労働省HP・平成27年9月30日)
平成27年労働者派遣法改正について(厚生労働省HP・平成27年9月11日)
労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新手続きマニュアル(厚生労働省HP・平成25年10月11日)

労働者派遣事業業務取扱要領(平成25年4月1日以降)(厚生労働省HP・平成25年4月4日)
労働者派遣事業を適切に実施するために−許可・更新等手続きマニュアル−(厚生労働省HP・平成24年10月1日)
労働者派遣事業関係業務取扱要領・平成24年10月1日以降(厚生労働省HP・平成24年9月24日)
労働者派遣法の改正に関するQ&A(厚生労働省HP・平成24年20日)
労働者派遣事業関係業務要領(平成24年10月1日以降)(厚生労働省HP・平成24年9月19日)
改正後の労働者派遣事業関係取扱要等(平成24年9月19日)
改正により原則禁止される短期の派遣(日雇派遣)(厚生労働省HP・平成24年9月18日)
労働者派遣法が改正されました(厚生労働省HP・平成24年8月22日)
労働者派遣法パンフレット(厚生労働省HP・平成24年4月17日)
労働者派遣法改正法の新旧対照条文(厚生労働省HP・平成24年4月10日)
労働者派遣法改正法の概要(厚生労働省HP・平成24年3月29日)
平成22年度労働者供給事業報告書の集計結果(厚生労働省HP・平成24年1月20日)

平成22年度職業紹介事業報告の集計結果(厚生労働省HP・平成24年1月20日)
労働者派遣事業の平成23年6月1日現在の状況(厚生労働省HP・平成24年1月20日)
平成22年度労働者派遣事業報告書の集計結果(厚生労働省HP・平成24年1月24日)労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省HP・平成23年11月15日)
派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために(厚生労働省HP・平成21年7月6日)
一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて(厚生労働省HP・平成21年5月18日)

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1 労働者派遣事業とは?

1 労働者派遣事業の概要

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が
雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を
受けて派遣先のために労働に従事させる
ことを業として行うことです。

 「派遣元」:労働者派遣事業者
 「派遣先」:顧客
 「派遣スタッフ・派遣社員」:派遣元から派遣先に派遣される労働者

この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければいけません。

2 派遣してはいけない職業

 ・港湾運送業務に就く職業
 ・建設業務
 ・警備業務(警備業法第2条第1項にあたるもの)
 ・病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く)
 ・その他厚生労働省令で定められているもの

 

2 労働者派遣事業許可申請手続は?

1 申請先

 申請者の所在地(法人の場合は主たる事務所所在地)を管轄かる都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に申請する。

2 申請手数料・登録免許税(役所に支払う費用)

 ・申請手数料  12万円+5万5千円×(人材派遣業を行う事業所数−1)
 ・登録免許税  9万円

3 申請書類

 ・一般労働者派遣事業許可申請書
 ・一般労働者派遣事業の事業計画書(事業所ごとに必要)
 ・キャリア形成支援制度に関する計画書
 ・雇用保険等の被保険者資格取得等の状況報告書

4 添付書類

 ・定款又は寄付行為
 ・登記簿謄本
 ・代表者・役員の住民票(本籍地記載のもの)
 ・代表者・役員の履歴書
 ・最近の事業年度に係る貸借対照表・損益計算書・
  株主資本等変動計算書
 ・法人税の納税申告書(別表1「税務署の受付が確認できるもの」、
  別表4)
 ・法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
 ・賃貸借契約書または不動産登記簿謄本(自己所有の場合)
 ・派遣元責任者の住民票
 ・派遣元責任者の履歴書
 ・個人情報適正管理規程

 申請書及び事業計画書は、ヒアリングの後、「ふくろう人事サポート」にて作成いたします。また、添付書類につきましても、責任を持ってサポートさせていただき、提出代行まで行いますので、ご安心ください。

 

3 許可のために必要な要件とは?

 労働者派遣事業の許可をとるために必要な要件のうち、主なものは以下のとおりです。

1 事業要件 
 ・特定の企業や企業グループのみへ派遣することはできない
 ・職務代行者を選任する
 ・日帰りで往復できる地域に派遣する
 ・派遣スタッフの教育訓練計画が適切に立ててある
 *キャリアアップのための施策は、法改正により厳しくなりました。
  キャリア形成のための
研修計画がしっかりしていないと
  許可はおりません!
 
  年度報告で計画がしっかり実施されているか問われます。

2 財産要件
 ・基準資産が2000万円以上(事業所1か所あたり)
   基準資産=資産総額−営業権−繰延資産−負債総額
 ・現預金が1500万円以上
 ・基準資産が負債の7分の1以上

3 事業所要件
 ・事業運営上好ましくない位置にない
 ・事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上
 ・教育訓練を行う施設設備が整備されている

4 派遣元責任者要件
 ・3年以上の雇用管理経験がある
 ・派遣元責任者講習を受講した(3年以内)

要件クリアのためのサポート、コンサルタントも、「ふくろう人事サポート」が責任を持って行います。

 

4 申請後スケジュールの概略

 許可申請をしたらすぐに許可が下りるわけではありません。一定の審査期間の間に審査され、許可が下ります。

 許可申請をした次の月から2か月は審査等に必要な期間となるため、早くて申請後3ヶ月目の月の1日の許可になります。

  申請月・・・・・労働者派遣事業の許可申請書を提出
  翌月・・・・・・実地検査
          都道府県労働局にて内部審査・厚生労働省への進達
  翌々月・・・・・労働政策審議会
  翌々々月・・・・1日付け許可
*以上は、審査が滞りなく進んだ場合の最短スケジュール

 

○料金の目安

 ふくろう人事サポートがいただく報酬の額につきましては、ヒアリング後、お見積りを提出させていただきます。

 標準的な申請手続の企業様の金額は、「18万円+消費税」前後の額になりますが、それ以外に、社会保険手続、就業規則作成、コンサルティング等が必要な場合には、事業規模、内容によって異なりますので、ヒアリングを行った上でのお見積書提出となります。
 なお、標準的なケースの場合、着手金として当初55,000円(内消費税5,000円)をいただきます。許可後、契約額から着手金を差し引いた額をいただくことになります。また、かかった実費につきましては、依頼主様のご負担となります。


○安全安心宣言

 事務所のリスク・マネジメントについて、真剣に取り組んでいます。

 

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千葉県の松戸市を中心に、柏市、流山市、我孫子市、野田市はもちろんのこと、東京都、埼玉県、茨城県その他の地域のご要望にお応えする社会保険労務士事務所です。

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*お世話になっているお客様の主な業種
    コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、
    労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、

    電気通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、    公益(一般)財団法人、公益(一般)社団法人、教養教授業、    NPO法人、警備業、文化活動企画業、サービス業、その他業種

 


全国上下水道コンサルタント協会関東支部主催の講演会「上下水道コンサルタントが直面する労働災害−事故の防止・対応と企業責任−」の講師したところ、日本水道新聞が記事にしてくれましたので、紹介します。

講演会記事・労災.jpg

松戸商工会議所会報“ブリッジ”2014.3月号の特集「東日本大震災から3年・いざという時の事業継続計画(BCP)」でインタビューを受けました。

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*平成24年11月6日の講演会が新聞に掲載されました

講演会記事・メンタル・拡大.jpg

労働新聞に事務所紹介が掲載されました(平成22年3月1日)

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「ふくろう」について・・・・・・・

○「知恵袋」で学問の神様です。
○「不苦労」と書き苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「不老長寿」)。
○首が360度回ることから商売繁盛につながります。
○福籠では福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、世の中をしっかり見つめます。
○目を閉じている時、自分の夢を育てています。


 そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただきました。

名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士(社労士)を目指します。

 

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○主な業務対象地域

主な業務対象地域は下記のとおりです。
千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、
     浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、
     千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、
     中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、
     大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、
     戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
*他の地域のお客様からのお問い合わせもお待ちしております。

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