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 「特定社会保険労務士」とは、簡単にいうと社会保険労務士のもう一つ上の資格です。社会保険労務士であって、紛争解決手続代理業務試験に合格した者が、「特定」の付記を持つ社会保険労務士となります。

 「特定」の付記を持つ社会保険労務士は、「労務
紛争代理」
の業務を行うことができます。
 特定社会保険労務士は
「裁判外の紛争解決手段
(ADR)」
の場において、当事者に代わって労務
トラブルを解決することができます。


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1 「特定社会保険労務士」とは?

 特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された労働紛争のADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。社会保険労務士の中で「紛争解決手続代理業務試験」に合格した者で、厚生労働大臣から紛争解決の代理業務を行うことが認められた国家資格者を持つ者を、特定社会保険労務士といいます。
 具体的には、労働紛争の「裁判外の紛争解決手段(ADR)」の「あっせん代理」「調停代理」をすることができ、当事者に代わってトラブル解決に係わることができます。



2 特定社会保険労務士の仕事は?

 都道府県労働局に設置された紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停代理人を含む)や都道府県の労働委員会の場において、退職の強要・雇用契約の更新拒否(雇止め)・解雇・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・いじめ(パワハラ)などの労働問題や職場トラブルについて、依頼される方々の代理人となって、その守るべき利益を相手方に対して主張していくことを主な業務としています。
 特定社会保険労務士は、使用者(会社)、労働者のいずれか一方の立場で解決に臨みます。
「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるわけです。



3 制度設立の背景は?

 個別労働紛争の増大が大きな理由です。残業代の未払い、給与の不支給、年次有給休暇がもらえない等、個別労働紛争(労働関係トラブル)が増え続けています。
 それらを解決するため、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、これらのトラブル解決の専門家としての役割が求められたことが、この制度設立の背景です。
 特定社会保険労務士の制度は、労働問題の専門家として、これまでの解決に要した費用よりも廉価で、かつ早期に公正な解決を図ることを目指して平成19年4月から新たに設けられた制度(資格)です。

 近年の「働き方改革の影響も受け、労働問題は増え続けています。無視できない状況にあることは間違いありません。


4 「裁判外の紛争解決手段(ADR)」とは?

特定社会保険労務士の行う「紛争解決手続代理業務」は以下のものです。

①個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が
 行うあっせんの手続の代理

②男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停
 の手続の代理

③個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う
 あっせんの手続の代理

④個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が
 行う裁判外紛争解決手続の代理

*④については紛争価格が60万円を超える事件は弁護士の共同受任 が必要

 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。


○料金
 「あっせん代理」等の料金につきましては、案件の複雑性等により差がありますので、一概には言えませんが、目安の額としては次の表の通りとなります。

 区分

 料金

 「あっせん代理」等(1回につき)

 55,000円〜110,000円

 上記額は、事前の打ち合わせを含めますが、1回のあっせん等に出向く場合の料金です。1回のあっせん等で決着がつかない場合には、料金につきまして別途相談させていだきます。 顧問契約をいただいているお客様につきましては、別途ご相談させていただきます。

 

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*お世話になっているお客様の主な業種
    コンサルタント業、IT業、食品製造業、倉庫業、卸売業、
    労働者派遣業、小売業、印刷業、出版業、建設業、飲食店経営業、

    電気通信工事業、ビルメンテナンス業、独立行政法人、    公益(一般)財団法人、公益(一般)社団法人、教養教授業、    NPO法人、警備業、文化活動企画業、サービス業、その他業種

 

全国上下水道コンサルタント協会関東支部主催の講演会「上下水道コンサルタントが直面する労働災害−事故の防止・対応と企業責任−」の講師したところ、日本水道新聞が記事にしてくれましたので、紹介します。

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松戸商工会議所会報“ブリッジ”2014.3月号の特集「東日本大震災から3年・いざという時の事業継続計画(BCP)」でインタビューを受けました。

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*平成24年11月6日の講演会が新聞に掲載されました

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労働新聞に事務所紹介が掲載されました(平成22年3月1日)

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「ふくろう」について・・・・・・・

○「知恵袋」で学問の神様です。
○「不苦労」と書き苦労知らずにたとえられます。
○長寿な鳥で長生きできると喜ばれます(「不老長寿」)。
○首が360度回ることから商売繁盛につながります。
○福籠では福が籠るとされ縁起のよい鳥とされています。
○目をパッチリ開いた時、世の中をしっかり見つめます。
○目を閉じている時、自分の夢を育てています。


 そんな「ふくろう」を事務所の名前としていただきました。
名前に恥じぬよう、お客様のお役にたつことのできる社会保険労務士(社労士)を目指します。

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○主な業務対象地域

主な業務対象地域は下記のとおりです。

千葉県:松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市、市川市、船橋市、
     浦安市、鎌ヶ谷市、習志野市、千葉市
東京都:葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、
     千代田区、中央区、港区、北区、板橋区、豊島区、文京区、練馬区、
     中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、世田谷区、目黒区、品川区、
     大田区
埼玉県:三郷市、八潮市、草加市、越谷市、川口市、さいたま市、蕨市、
     戸田市、鳩ケ谷市
茨城県:取手市、守谷市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、牛久市、常総市
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特定社会保険労務士
關 俊彦(せきとしひこ)

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